【無断駐車】無断駐車を本人訴訟で解決 その1

以前に“【無断駐車】月極駐車場の無断駐車対策”と“【無断駐車】車の所有者を突き止める方法”という記事で、無断駐車に対する対策を書きました。対策をしていても無断駐車がすべてなくなるわけではありませんし、車の所有者を突き止めても実効性がなければ意味がありません。

そこで、弁護士を頼らずに本人訴訟をする場合を考えてみます。

 

 

| 無断駐車は不法占拠

 

無断駐車は契約に則らない不法行為です。いわゆる“土地の不法占拠”にあたります。このような場合、不法占拠の時間・日数に応じて損害賠償請求をすることが考えられます。

民法709条に不法行為についての条文があります。

民法709条(不法行為)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

短い条文ですが、色々な要件がてんこ盛りです。1つずつ見てみましょう。

1 故意又は過失

故意は、自分の行為によって他人に損害を与えることを知りながらその行為をすることです。わざとやったというものですね。過失は、損害が発生すると予想してそれを回避することができたのにあえて避けなかったことです。わざとじゃないけれど何かをミスしてやってしまったという場合です。車の無断駐車の場合は“故意”になると思います。

2 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害

土地の利用権などのはっきりとした権利だけでなく、騒音被害など法律上保護されるべき利益も保護されます。車の無断駐車の場合は“権利”にあたると思います。

3 これによって生じた損害

行為と損害との因果関係です。車の無断駐車の場合は、“駐車する行為”と“土地の利用が侵害されて生じた損害”の間に因果関係があるかどうかです。通常は“ある”と思われます。

4 損害を賠償する責任

損害が発生した場合には賠償をしなければいけません。逆に言えば損害が発生していないなら賠償する必要がありません。車の無断駐車の場合は、損害が発生したかどうかやいくらの損害が発生したのかを駐車場オーナーが算定しなければいけません。

 

 

| 損害賠償請求のその他の要件

 

民法709条には上に挙げた4つしか書かれていませんが、その他にも不法行為による損害の賠償を請求するためには要件があります。それは“加害者に責任能力があること”と“加害行為が違法であること”の2つです。

加害者の責任能力がなければ責任を負わせることができませんので当然だと思います。車の無断駐車では運転手に責任能力がないということはあまり考えられませんので、認められると思います。

加害行為の違法性は侵害された権利や利益とのバランスで決まるようです。侵害された権利や利益が大きければ少しの違法性でも損害賠償が認められやすいですし、侵害された権利や利益が小さければかなり大きな違法性がないと損害賠償は認められないようです。

車の無断駐車の場合は土地を利用する権利と比較衡量されますが、運転手の違法性は認められると思います。

 

長くなりますので、続きは次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 無断駐車は不法行為!

2 不法行為の要件は大きく6つ!

3 損害がなければ賠償請求はできない!



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