新型コロナウイス感染症の影響で売上が減少している事業主さんへの“一時支援金”。みなさんはすでに申請済みでしょうか。仮登録が必要だったり事前確認が必要だったりと面倒な手続きがありますが、困っている事業主さんにとってはありがたい支援金です。
今回、一時支援金の申請期間が延長されることになったようです。
| 一時支援金の概要
一時支援金は、新型コロナウイス感染症の影響で売上が50%以上減少した事業主さんを対象にした支援金です。当事務所でも事前確認を行っていますが、申請希望者さんから伺った話では“5月に入るまで知らなかった”“マスコミで紹介して欲しい”“急に書類を準備したので不備が出るかも…”などと聞いています。
給付対象者、給付額、申請期間は次のとおりです。詳しくは一時支援金のサイトでご確認ください。
1 給付対象者
2021年1月7日に発令された緊急事態宣言の影響で売上が大きく減少している中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者など
2 給付額
中小法人等:最大60万円
個人事業主:最大30万円
3 申請期間
2021年5月31日まで
条件を満たせば2週間程度の延長あり
| 期間延長の条件
一時支援金の申請期間延長については一時支援金のサイトでお知らせが出されています。また、リーフレットをダウンロードすることもできます。
リーフレットにも書かれていますが、必要書類の準備に時間がかかるなど合理的な理由がなければいけません。また、事前確認を受けられるのは提出期限の数日前までになっています。提出期限等の詳細は2021年5月25日頃に発表されるようです。
一時支援金の申請期間延長の条件は次のとおりです。
1 2021年5月31日までにアカウント発行があること
アカウントを発行されるためには、仮登録をして届いたメールのURLを1時間以内にクリックし、氏名、電話番号などを入力してマイページを作成しなければいけません。仮登録をしただけではアカウントは発行されませんのでご注意ください。仮登録の確認メールのURLを1時間以内にクリックできなかった場合には、改めて仮登録をする必要があります。
2 2021年5月31日までにマイページから申請期間延長の申込をすること
申請期間を延長してもらう場合には、マイページから延長の申込が必要です。申込をしないと2021年5月31日までになりますのでご注意ください。延長の申込は2021年5月25日からできるようになるとのことです。
| まとめ
1 一時支援金の申請期間が延長される!
2 アカウント発行&延長の申し込みが必要!
3 延長期間は2週間程度の予定!