【無断駐車】車の所有者を突き止める方法

無断駐車でお困りの駐車場オーナーの方は多いと思います。無断駐車の予防策としては無断駐車禁止の看板設置くらいしか方法がありません。無断駐車を見かけた場合には、日時のメモ、写真撮影、警告文をワイパーに挟むなどの方法があります。

今回は、無断駐車車両の所有者へ損害賠償請求をするための所有者の割り出し方を書きたいと思います。

 

 

| 調べ方は3つ

 

車の所有者を調べる方法は3つあります。

1 陸運局(自動車検査登録事務所)で所有者情報の開示請求

2 軽自動車検査協会への照会

3 弁護士による職権開示請求

陸運局は普通自動車などの場合で、軽自動車検査協会は軽自動車の場合の照会先です。弁護士は依頼をしなければいけませんので費用が他の方法に比べて多く必要になる可能性があります。

これら3つの場合について書きたいと思います。

 

 

| 陸運局へ開示請求

 

陸運局(自動車検査登録事務所)へ所有者情報の開示請求をします。必要な情報は、次の4つです。

1 ナンバー(自動車登録番号)

ナンバーは「大阪 あ 300 00-00」のようにナンバープレートに書かれている文字や数字の全てが必要です。写真に撮っておくと間違いありません。

2 無断駐車されていることが分かる図面

無断駐車されている駐車場の図面です。駐車場をつくるときに作った図面でもOKです。駐車場の図面に無断駐車されている場所に印をつけます。

3 無断駐車されていることが分かる写真

無断駐車している車両を撮影します。駐車場全体を含んだ写真、自動車のナンバーが見える写真、自動車の車種が分かる写真を撮っておきます。

4 無断駐車されている日時・期間

無断駐車されている日時をメモしておきます。数日間にわたる場合には毎日写真を撮ってメモしておいた方がいいかもしれません。

以前は、ナンバーから所有者を簡単に調べることができましたが、近年は情報開示が厳しくなっています。原則としてはナンバーと車台番号が必要ですが、無断駐車の場合には車台番号が分かりませんので、無断駐車をしていることが分かる資料を添付して所有者情報の開示を請求します。

費用はおおよそ300円程度です。

 

 

| 軽自動車検査協会への照会

 

軽自動車は陸運局で登録をしていません。軽自動車検査協会が管理しています。

軽自動車検査協会は、原則として所有者情報を開示していません。しかし、長期間の車両放置で警察等が対応してくれない場合にだけ、土地所有者の救済措置として照会に応じることがあるようです。

陸運局のような決まった手続がありませんので、写真やメモなどの証拠を揃えてから軽自動車検査協会に問い合わせてみてください。

 

 

| 弁護士による職権開示請求

 

弁護士に所有者情報の開示請求を依頼します。ただ、通常はこれだけの仕事では請け負ってくれません。所有者情報の開示と併せて損害賠償請求も依頼する必要があります。

損害賠償請求はいきなり訴訟をするのではなく、通常はまず内容証明郵便を送付します。弁護士の名前で送付してくれますので、相手方への圧力は大きいと思います。

内容証明郵便を送付しても支払わない場合には、支払督促をしたり訴訟をしたりします。訴訟になると弁護士費用が心配になりますが、相手方への損害賠償額の中に含めて請求することができます。相手方が全額の支払いに応じた場合には弁護士費用を負担する必要がなくなります。

弁護士に依頼する場合には、無断駐車や損害賠償請求の事案を取り扱っている弁護士を探した方がいいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 陸運局で所有者情報の開示請求!

2 軽自動車検査協会へ照会!

3 弁護士は専門で扱っている方に依頼!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »