市民農園を経営する! 概略編

都会の中のオアシスである市民農園(貸し農園)。近年は特に人気のようです。門真市にもシルバー人材センターの経営している市民農園だけでなく、民間企業が経営している市民農園があります。お子様に無農薬野菜を食べさせたい若い夫婦や定年後の年配者が利用しているようです。

今回は、市民農園の開設の概略について書きたいと思います。

 

 

| 市民農園ってなに?

 

市民農園は貸し農園とも呼ばれています。農林水産省のパンフレットでは、“サラリーマン家庭や都市の住民の方々のレクリエーション、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、農家でない方々が小さな面積の農地を利用して自家用の野菜や花を栽培する農園のことをいいます。”とあります。

ヨーロッパでは古くからありますが、日本では25年ほど前から注目され続けています。市民農園は、自治体が開設していることが多いですが、それ以外にも農協、農家、一般企業、NPO法人などが開設しています。

 

 

| 市民農園の種類

 

市民農園には大きく分けて2種類あります。1つは貸付方式、もう1つは農園利用方式です。

1 貸付方式

利用者に農地を貸す方式です。原則として、特定のうち貸付法の手続きが必要です。宅地を貸して市民農園ができるかどうかは未だ勉強中です。

2 農園利用方式

市民農園主の指導の下で決められた作物を育てるために継続的に農作業を行う方式です。指導に当たる市民農園主は農家の方が多いようです。

 

 

| 市民農園の開設に必要な手続

 

1 農地の取得

市民農園は農地で開設することになります。宅地を農地にするためには、門真市の場合は3年の耕作と農業台帳への登録が必要です。所有している農地で開設するパターンと新たに農地を利用する権利を取得して開設するパターンがあります。新たに農地を利用する権利を取得する場合には、別途農地法などの手続きが必要になりますのでご注意ください。

2 農園方式の決定

農園利用方式か貸付方式かを決定します。

3 施設整備の有無

施設を整備するかどうかを決めます。施設には、休憩所、農具収納施設、水道、トイレ、などがあります。

4 法律上の手続き

1~3を決定すると必要な手続きが決まります。

(1)手続不要パターン

施設整備をせずに農園利用方式で市民農園を開設する場合です。所有している農地を利用するか、新たに農地を利用する権利を取得するかは関係ありません。

(2)市民農園整備促進法の手続

市民農園の施設を整備する場合です。所有している農地を利用するか、新たに農地を利用する権利を取得するかは関係ありません。また、農園利用方式か貸付方式かも関係ありません。

(3)特定農地貸付法の手続

貸付方式で施設を整備しない場合です。所有している農地を利用するか、新たに農地を利用する権利を取得するかは関係ありません。また、生産緑地は都市農地貸借法(特定都市農地貸付け)を利用することができます。

 

 

| まとめ

 

1 市民農園は2種類!

2 開設手続は3パターン!

3 農地の取得には農地法の手続きが必要!



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