市民農園を経営する! 貸付方式

都会の中のオアシスである市民農園(貸し農園)。近年は特に人気のようです。門真市にもシルバー人材センターの経営している市民農園だけでなく、民間企業が経営している市民農園があります。お子様に無農薬野菜を食べさせたい若い夫婦や定年後の年配者が利用しているようです。

今回は、貸付方式の市民農園について書きたいと思います。

 

 

| 貸付方式で開設する方法

 

貸付方式で市民農園を開設する方法は2つあります。設備を整備するかどうかで変わります。

1 設備を整備しない場合

設備を整備しない場合には特定農地貸付法のスキームを使います。特定農地貸付法は、農地の貸借などについて農地法の許可を不要とする特例を定めた法律です。

特定農地貸付けは市民農園の利用者へ農地を貸し付けることです。小規模な市民農園を想定しているそうです。要件が5つあります。

(1)1000㎡未満であること

利用者ごとに貸し付ける面積の制限があります。市民農園全体の面積には制限がありません。

(2)相当数の利用者への貸付であること

市民農園の利用者は複数でなければいけません。

(3)貸付期間は5年以下であること

利用者への貸付期間は5年以下でなければいけません。市民農園の開設者が市町村や農家などから借りるときの貸借期間の制限はありません。

4)営利目的の栽培でないこと

営利を目的とした農作物の栽培は禁止されています。ただし、利用者が自家消費する量を超える収穫があった場合には余剰分の販売が可能です。市民農園の開設者が営利目的で市民農園を開設しても問題ありません。

(5)農業委員会の承認を受けること

特定農地貸付けを行うには、市民農園の開設者が農業委員会の承認を受けなければいけません。特定農地貸付けを行う農地を買ったり借りたりするときには、農業委員会による市民農園の承認があれば新たに農業委員会の許可を受ける必要はありません。一定の場合には農業委員会の承認が得られないことがありますのでご注意ください。

生産緑地で市民農園をする場合には、特定農地貸付けを簡略化した特定都市農地貸付けが利用できます。特定都市農地貸付けの場合には、市民農園開設者は農地所有者から直接農地を借りることができます。

2 設備を整備する場合

設備を整備する場合には市民農園整備促進法のスキームを利用します。市民農園整備促進法のスキームは特定農地貸付けや特定都市農地貸付けのスキームを利用します。違いは、設備整備の面で農地法の特例があるだけです。ですから、原則的に設備を整備しない場合と同様になります。大規模な市民農園を想定しているそうです。

設備整備の面で農地法の特例を受けるには、整備運営計画を作成して市町村から市民農園の開設の認定を受けます。市民農園の開設の認定を受けると、特定農地貸付けの承認や都市農地貸付けの承認があったものとされます。また、市民農園の設備整備に必要な農地の転用について農地法上の許可があったものとされます。

さらに、市町村からの市民農園の開設の認定があると、施設整備のための開発行為が必要な場合であっても開発許可を得ることができるようになります。

 

 

| まとめ

 

1 設備を整備しない場合は特定農地貸付けを利用!

2 設備を整備する場合には市民農園整備促進法を利用!

3 小規模な市民農園なら特定農地貸付けを利用!



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