宅建士試験の振り返り(2020年度12月)問29・30

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は宅地建物取引業法の続きです。

 

 

| 2020年12月試験 宅建業法

 

引き続き宅建業法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。

1 問29 正解肢3

宅建業免許や宅建士登録に関する問題です。

肢1 宅建業免許の免許換え

宅建業の免許換えは新規免許取得と同じように考えられています。ですから、免許換えをすると有効期間5年の免許が発行されます。以前の免許は失効します。肢2の宅建士の登録移転とは異なりますので注意してください。

肢2 宅建士登録の移転申請

宅建士が登録の移転と宅建士証の交付を申請した場合、以前の宅建士証の有効期限までの宅建士証が交付されます。肢1の宅建業免許換えとは異なりますので注意してください。

肢3 宅建士の事務禁止処分

知事から事務禁止処分を受けた宅建士は、速やかに、宅建士証を知事に提出する必要があります。提出先は宅建士証の交付を受けた都道府県です。

肢4 宅建業免許の免許換え

大臣免許は2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合に必要です。案内所の設置だけの場合には大臣免許は必要ありません。

2 問30 正解肢2

宅地建物取引業保証協会に関する問題です。

肢1 分担金の金額計算

分担金は、本店で60万円、支店1つにつき30万円です。本店と支店3つの場合には、60万円+30万円×3=150万円を納付します。

肢2 還付充当金の納付通知

供託所が保証金を還付したときは、供託所から保証協会に還付通知が届きます。保証協会は保証協会の社員に対して、2週間以内に還付充当金を納付するように通知します。保証協会の社員は期限内に還付充当金を納付しなければいけません。

肢3 保証協会への加入

1つの保証協会の社員は、他の保証協会の社員になることはできません。ですから、宅建業者は1つの保証協会にしか加入できないのです。

肢4 取引相手の弁済請求

弁済業務保証金から弁済を受けようとする取引相手は、保証協会から認証を受けて供託所へ還付請求をします。認証をするのは保証協会であって知事ではありません。

 

 

| まとめ

 

1 宅建業の免許換えの有効期間は5年!

2 宅建士の登録移転の有効期間は残存期間!

3 還付充当金は通知から2週間以内に納付!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »