宅建士試験の振り返り(2020年度12月)問27・28

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は宅地建物取引業法の続きです。

 

 

| 2020年12月試験 宅建業法

 

引き続き宅建業法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。

1 問27 正解肢3

広告に関する問題です。

肢1 優良誤認

誇大広告や虚偽広告は、その広告自体が違法ですので、実際に損害がなくても監督処分の対象になる可能性があります。

肢2 建築確認中の表示

工事完了前の物件は建築確認後でなければ広告できません。広告の中で建築確認中と表示していても違法な広告です。

肢3 造成工事許可処分後の広告

宅地造成工事が必要な物件では、宅地造成規制法の許可を得ると広告をすることができます。開発許可や建築確認と同じように考えます。

肢4 テレビ等での広告規制

テレビやインターネットでの広告もチラシと同様の広告規制があります。宅地建物取引業法では、広告の媒体によって規制が変わるということはありません。

2 問28 正解肢1

媒介契約に関する問題です。個数問題になっています。

肢ア 専任媒介契約でのレインズ登録

専任媒介契約では、媒介契約から7日以内にレインズへ物件を登録しなければいけません。専属専任媒介契約の場合は5日以内です。

肢イ 専任媒介契約での業務処理状況の報告

専任媒介契約では、2週間に1回以上の頻度で契約相手方へ業務処理状況を報告しなければいけません。専属専任媒介契約では1週間に1回以上の頻度です。

肢ウ 一般媒介契約での契約相手方

一般媒介契約で、他の宅建業者の明示が義務になっている場合には、媒介契約書に明示していない宅建業者との契約を成立したときの措置を記載しておく必要があります。専任媒介契約や専属専任媒介契約でも、一定の措置について記載する必要があります。

肢エ 一般媒介契約での価額への意見

宅建業者が価額の意見を述べるときは、その根拠を明らかにする必要があります。不動産鑑定士に評価を依頼する必要までありません。価格査定マニュアルを利用したり、取引事例などで説明できたりすればOKです。

 

 

| まとめ

 

1 誇大・虚偽広告自体が違法行為!

2 造成工事の許可があれば土地の公告はOK!

3 専任媒介契約では5日以内に登録&2週間に1度報告!



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