宅建士試験の振り返り(2020年度10月)問33・34

今日はクリスマスですね。みなさまはどのようにお過ごしでしょうか。私は普段と変わらない日を過ごします。ケーキくらいは食べたいなぁ…。

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

前回から引き続き2020年10月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は、宅建業法の契約書と宅建士の登録・宅建士証です。

 

 

| 2020年10月試験 宅建業法

 

1 問33 正解肢1

契約書に関する問題です。記載内容や交付、記名・押印の有無について問われています。試験でも実務でもとても大切な分野です。

肢1 借賃の額・支払時期・方法の記載

賃貸借の契約書には、借賃の額、支払時期・方法を記載しなければいけません。借賃以外の金銭の額・授受の目的、授受の時期に関しては、借賃以外の金銭、たとえば敷金や礼金の授受がある場合には記載しなければいけません。重要事項説明書では借賃以外の金銭の額や授受の目的だけを記載すればOKです。また、契約の各当事者に交付しなければいけません。この点も重要事項説明書とは異なります。

肢2 重要事項説明書で説明した事項

たとえ引き渡し時期を重要事項説明書で説明したとしても、契約書には記載しなければいけません。契約書への必要的記載事項になっています。

肢3 宅建士の記名・押印

重要事項説明書や契約書への宅建士の記名・押印はどのような場合でも必ず必要です。省略してよい場面はありません。売主も買主も宅建業者の場合で省略ができるのは重要事項説明だけです。この場合であっても重要事項説明書の交付は必要ですし、宅建士の記名・押印も必須です。

肢4 住宅ローンのあっせんの記載

住宅ローンの審査で落ちたとしても、契約内容として代金の住宅ローン借り入れのあっせんがある場合には、売買契約書にあっせんによる措置について記載しなければいけません。

2 問34 正解肢4

宅建士の登録や宅建士証についての問題です。

肢1 宅建士の登録申請

宅建士の登録申請は受験をした都道府県へしなければいけません。引っ越したからと言って引越し先の都道府県での申請はできません。また、就職先が別の都道府県だからと言って就職先の都道府県での登録申請もできません。

肢2 住所の変更申請

宅建士の登録後に引っ越して住所が変わった場合には変更の申請をしなければいけません。住所以外に変更の申請が必要なのは名前の変更です。名前と住所は宅建士証の書換え交付申請も必要です。他方で、本籍の変更では変更申請は必要ありませんし、勤務先の称号や免許証番号が変わっても変更申請の必要はありません。

肢3 事務所の所在地の変更申請

勤務先の所在地が変わっても変更申請の必要はありません。

肢4 登録の移転の申請と宅建士証の交付申請

新たに別の都道府県で宅建士証の交付を受けた場合であっても、有効期間は従来の有効期間と同じです。有効期間が延びるわけではありません。

 

| まとめ

 

1 重要事項説明書と契約書の記載事項は重要!

2 宅建士の記名・押印はどんな物件でも必要!

3 宅建士の名前や住所が変われば変更申請が必要!



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