行政書士試験の憲法(教育を受ける権利)

前回では生存権の判例の立場を書きました。裁判所はプログラム規定説を採用しているようです。生存権では最低限度の生活が保障されていますが、近年は生存権の一面として“環境権”が叫ばれるようになってきています。

今回から教育を受ける権利について書きたいと思います。

 

 

| 教育を受ける権利ってなに?

 

社会権には生存権以外にも“教育を受ける権利”があります。教育を受ける権利は憲法26条に書かれています。

 

憲法 26条

すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。

 

1項では教育を受ける権利、2項には普通教育を受けさせる義務が書かれています。

教育を受ける権利は、国民が教育を受ける権利を侵害されず、国家に対して教育制度と施設などの適切な教育の場を要求する権利です。自由権的側面と社会権的側面があります。

教育を受ける権利の一つとして“学習権”があります。学習権は、それぞれの国民が自己の人格を完成・実現させ成長・発達するために必要な学習をする権利です。特に、子どもには大人に対して教育を自己に施すことを要求する権利が認められています。

反対に、教育内容や教育方法について決定する権利として“教育権”があります。

 

 

| 教育権は誰が持っているの?

 

教育権が国民にあるのか国家になるのかが争われた裁判があります。旭川学力テスト事件(最判昭51.5.21)です。旭川学テ事件と略して呼ばれることがあります。

文部省(当時)が全国中学校一斉学力調査を実施したところ、全国の教員組合が反対し、旭川市の小学校では労働組合の役員が学力テストを実力阻止しました。役員らは建造物侵入罪や公務執行妨害で起訴されましたが、役員らは学力テストが教育に対する国家権力の不当な介入だと主張しました。

裁判所は、学力テストは適法だが、教師にも一定の教育の自由があると判示しました。

国家には教育科目や授業時間などの大綱を決定する教育権がありますが、国民にも教育権があり過度の介入はできないとされたのです。

 

 

| 義務教育の無償

 

憲法26条2項では“義務教育はこれを無償とする”としています。無償というのはどこまでが無償なのでしょうか。授業料だけ?教科書代は?給食費は?と色々疑問になりますね。

教科書代金負担請求訴訟(最大判昭39.2.26)では、教科書代金の返還を求めて争われました。

公立小学校に在籍する児童の保護者は、あるとき義務教育は無償だとする憲法の規定に気づき、今まで支払った教科書代金の返還を国に求めました。裁判所は、26条2項の“無償”の意味は授業料を徴収しないという意味であり、教科書代などは無償にならないと判示しました。

現在では、法律によって教科書も無償で配布されています。

 

 

| まとめ

 

1 教育を受ける権利と学習権は別もの!?

2 教育権は国と国民にあり!

3 義務教育では授業料だけが無償!



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