行政書士試験の憲法(人身の自由1)

前回まで経済的自由権の財産権について書きました。今回からは人身の自由について書いていきます。全部で3~4回を予定しています。今回は人身の自由のうち奴隷的拘束からの自由と苦役からの自由について書きたいと思います。

 

 

| 人身の自由の位置づけ

 

人身の自由は憲法の人権規定の中でどのような位置づけでしょうか。人身の“自由”と呼ぶからには自由権の1つです。自由権には精神的自由権、計税的自由権、人身の自由があります。いわゆる国家からの自由ですね。もう一度整理しておきます。

【大きな分類】

1 自由権

2 社会権

3 参政権

4 受益権

【細かな分類】

1 自由権

(1)精神的自由権

・思想・良心の自由

・信教の自由

・表現の自由

・学問の自由

(2)経済的自由権

・職業選択の自由

・財産権の保障

(3)人身の自由

・奴隷的拘束からの自由

・適正手続きの保障

2 社会権

・生存権

・教育を受ける権利

・労働基本権

3 参政権

4 受益権

・請願権

・裁判を受ける権利

・国家賠償請求権

・刑事補償請求権

 

 

| 奴隷的拘束からの自由

 

上の分類の中では【細かな分類】にある1自由権の中の(3)人身の自由の中の奴隷的拘束からの自由です。

人身の自由は明治憲法下でも保障されていました。日本国憲法では18条で奴隷的拘束からの自由を規定しています。

 

憲法 第18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

人身の自由は憲法18条で保障されていますが、その中身は2つあります。1つは奴隷的拘束からの自由、もう1つは意に反する苦役に服さない自由です。両方とも人間の尊厳に反する身体の拘束を禁止している規定です。

奴隷的拘束は、女性や子供などの人身売買や鉱山などでの人夫の強制労働などを指します。明治憲法下では行われていたそうで、二度と繰り返さないために憲法の明文で規定されました。

意に反する苦役は、奴隷的拘束よりも広く本人の意思に反して強制される労役です。ただし、犯罪による処罰の場合は本人の意思に反していても労役が強制されることがあります。

意に反する苦役の禁止は、国家と国民の間だけでなく国民(私人)同士でも禁止されています。

 

| まとめ

 

1 奴隷的拘束の禁止と意に反する苦役の禁止は同じ条文!

2 奴隷的拘束の禁止は歴史的な教訓から明文化!

3 意に反する苦役は私人間でも適用!



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