前回は財産権の制限について書きました。憲法29条1項と2項です。今回は、憲法29条3項の保障の要否について書きたいと思います。
| 財産権の内容
財産権の条文は前回にも書きましたが、もう一度書きたいと思います。
憲法29条
1 財産権はこれを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第3項には、公共のために私有財産を使うときには正当な補償が必要だと書かれています。公共の福祉による制約と公共のために用いるというのは何が違うのでしょうか。
公共の福祉は権利を制限するための根拠です。人権同士が矛盾衝突する場合に調整するための公平の原理が公共の福祉です。
それに対して公共のために用いるというのは、道路やダムの建設のために私有地が収用されるような場合を言います。文字通り公共のために私有地を使うという意味です。
国や地方自治体が私有地を取り上げて公共のために使うのですから、タダで取り上げるというわけにはいきません。財産権が保障されているからです。
このような場合には、正当な補償をすることで公共のために私有地を使うことができるとされています。公共の“ため”というわけですから、収用に公共の目的がなければいけません。
| 正当な補償っていくら?
正当な補償にはいくらの金額になるのかは2つの考え方があります。
1 完全補償説
完全補償説は、財産の客観的な市場価格を補償しなければいけないとするものです。
2 相当補償説
相当補償説は、財産を合理的に算出して補償することです。市場価格による補償でなくてもかまいません。
それぞれの説を採用した判例があります。
1 土地収用補償事件(最判昭48.10.18)
都市計画のために収容されることになった土地の所有者は、収用による補償額が市場価格よりも安い金額だったため裁判に訴えました。裁判所は、29条3項の正当な補償とは財産の客観的な市場価格の全額だと判断しました。つまり、完全補償説を採用したのです。
2 農地買収対価事件(最判昭28.12.23)
農地改革によって農地を買収された土地の所有者は、補償額が市場価格よりもかなり安い金額だったために裁判に訴えました。裁判所は、合理的に算出された相当な金額であれば市場価格を下回る補償でも構わないと判断しました。つまり、相当補償説を採用したのです。
農地改革という特殊な状況下での農地買収でしたので、国は完全な補償をするほどの予算がありませんでした。ですから、国の状況が状況ですから市場価格で保障されなくても仕方ないとも言えます。
現在は、完全補償説も相当補償説もどちらでも構わないというのが通説のようです。
| まとめ
1 公共の福祉と公共のために用いるは違う!
2 公共のために用いるには正当な補償が必要!
3 正当な補償は市場価格と相当価格の両方OK!