行政書士試験の憲法(財産権の保障1)

経済的自由権について3回にわたって書いてきました。今回は憲法29条の財産権の保障について書きたいと思います。財産権は、個々の財産の保障と制度的保障としての私有財産制があります。

 

 

| 財産権の意味の変遷

 

近代憲法では、財産権は個人の不可侵の権利だと考えられていました。おおよそ1700年代の終わりごろです。個人の財産は誰も奪えないとされていいました。

ところが、1900年代以降は法律によって財産権を制約できると考えられています。絶対的な権利であった個人の財産が、公共の福祉によって制約を受けることになったのです。

たとえば、道路を作るので立ち退いてくださいというようなことや、ダムを作るので立ち退いてくださいというようなことができるように変わってきました。

 

 

| 財産権への制限

 

まず、憲法の条文を見てみましょう。

 

憲法29条

1 財産権はこれを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 

歴史的仮名遣いがあって読みにくいですが、意味は捉えられると思います。2項によって、財産権は公共の福祉による制約を受けます。

では、財産権への規制は消極目的規制なのでしょうか、それとも積極目的規制なのでしょうか。

森林法事件(最大判昭62.4.22)という判例があります。

森林を譲り受けて共有していた2人の兄弟が森林の経営を巡って対立しました。民法256条では共有者は分割請求できるとありますので、弟は森林の分割を兄に請求しました。ところが、兄は、森林法186条で森林を共有している場合には持分を1/2位かに分割できないとされていることを盾に、分割請求に応じようとしません。

弟は、森林法186条の分割制限の規定は財産権を侵害する行為だと考え、憲法29条違反を主張しました。

判例は、森林法の分割制限規定は森林の経営安定を図るものだが、分割制限規定があることと共有者による森林の経営が安定していない、したがって、森林法の分割制限規定は必要な限度を超えた不必要な規制だから、憲法29条2項に違反し無効だと判断しました。

判決では、消極目的規制か積極目的規制かを判断していないようです。

法律での規制については以上のとおりですが、条例による規制も問題になりました。奈良県ため池条例事件(最判昭38.6.26)です。

新しい条例でため池の堤防での耕作は禁止されましたが、ため池の堤防をずっと耕作をしてきた人が条例制定後もそのまま耕作していました。使用禁止の命令が出されましたが、条例で財産権を制限するのは許されないとして裁判で争いました。

判例は、ため池の決壊の原因になる耕作は条例で禁止されても違憲ではなく、ため池の堤防での耕作をする権利は財産権の保障の埒外にあると判断しました。

条例も法律と同じく民主的な手続きで成立した法ですから、条例による財産権の制限も許されるとされました。

 

 

| まとめ

 

1 財産権にも公共の福祉による制約があります!

2 森林法事件では分割制限規定が違憲に!

3 奈良県ため池条例事件では堤防での耕作禁止が合憲に!



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