行政書士試験の憲法(経済的自由権2)

経済的自由権の2回目です。経済的自由は精神的自由よりもかなり分量が少なくなります。今回は、規制の合憲性判断基準について書きたいと思います。

 

 

| 経済的自由権と二重の基準論

 

二重の基準論については、“行政書士試験の憲法(公共の福祉)”、“行政書士試験の憲法(表現の自由4)”で書きました。もう一度二重の基準論について簡単にまとめたいと思います。

二重の基準論では精神的自由権と経済的自由権で審査基準が異なります。精神的自由権の方が厳しくチェックされ、経済的自由権は比較的緩やかにチェックがなされます。

経済的自由権の審査が緩い理由は2つあります。

1 民主政の過程に不可欠であること

好きなことを考えたり言ったりすることが規制されると、民主的な手段では是正ができなくなってしまいます。たとえば政権の批判をすることができなくなるからです。ですから、精神的自由権への規制は厳しくチェックされるのです。

2 裁判所の審査能力の限界

裁判所は司法の法律家ですから、社会政策や経済政策に明るくありません。専門的な知識が乏しいですので、専門家の判断を尊重します。それゆえに、経済的自由権への規制の審査は比較的緩くなるのです。

 

 

| 消極目的規制と積極目的規制の基準

 

経済的自由権への規制は、消極目的規制と積極目的規制があります。消極目的規制は国民の安全を守るための必要最小限の規制です。積極目的規制は弱者保護のための規制です。

消極目的規制の場合、国民の安全を守るための規制ですから社会政策や経済政策に明るくなくても判断ができます。

積極目的規制の場合、弱者保護のための規制ですから社会的・経済的な専門知識が必要になります。ただし、積極目的規制であっても明らかにおかしい規制であれば裁判所は判断ができます。

この違いが判断基準の違いになります。消極目的規制の場合には裁判所がしっかりと判断できます。積極目的規制の場合には裁判所は立法府の判断を尊重します。

 

 

| 積極目的規制と消極目的規制の判例

 

積極目的規制が争われた判例に小売市場距離制限事件(最大判昭47.11.22)があります。

小売市場距離制限事件では、小売市場の距離制限が営業の自由を侵害するのではないかとして争われました。

最高裁は、小売市場の距離制限は積極目的規制であり、この場合は立法府が明白に不合理な判断をした場合のみ規制は意見になると判断しました。

消極目的規制が争われた判例に薬局距離制限事件(最大判昭50.4.30)があります。

薬局距離制限事件では、薬局の距離制限が営業の自由を侵害するのではないかとして争われました。

最高裁は、薬局の距離制限は消極目的規制で、この場合は裁判所が規制を判断できるとしました。薬局の距離制限は不良医薬品の供給防止という目的による規制であり、薬局の過当競争と不良医薬品の供給防止との間には因果関係が認められないとして違憲と判断しました。

 

 

| まとめ

 

1 消極目的規制は厳しく判断!

2 積極目的規制は緩やかに判断!

3 小売市場の距離制限は合憲!

4 薬局の距離制限は違憲!



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