近頃、“働き方改革”というスローガンをよく耳にします。働く人が事情に合わせて柔軟に働く方法を自分で選択できるようにするための改革だそうです。
その中で8時間/日、40時間/週の決まりの例外がいくつか作られることになりました。
今回は、みなし労働時間制のうち企画業務型裁量労働制ついてまとめたいと思います。
| みなし労働時間制は3種類
労働時間の原則(8時間/日、40時間/週)の例外として、変形労働時間制とみなし労働時間制があります。みなし労働時間制は次の3種類あります。
1 事業場外労働のみなし労働時間制
2 専門業務型裁量労働制
3 企画業務型裁量労働制
今回は、企画業務型裁量労働制をまとめたいと思います。
| 企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、対象業務に従事した労働者が労使委員会の決議に基づいて定められた時間労働したものとみなす制度です。
ただし、派遣労働者は企画業務型裁量労働制の対象になりません。
対象業務は、事業の運営に関する事項について企画・立案・調査・分析する業務であって、業務の性質上、遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要があるため、使用者が業務遂行の手段・時間配分の決定を具体的に指示しないこととする業務です。
業務内容は労使委員会が定めますが、4/5以上の多数による議決が必要で、さらに労働基準監督署に届け出なければいけません。
労使委員会での決議事項は次の9つです。
1 対象業務
2 対象労働者の範囲
3 1日あたりの労働時間
4 労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置を講ずること
5 苦情処理措置を講ずること
6 決議で定める時間労働したとみなすことについての労働者の同意を得なければいけないこと
7 同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと
8 決議の有効期間の定め
9 労働者ごとの記録を有効期間の満了後5年間保存すること
これだけ重要なことを決定する労使委員会はどのようにして運営されるのでしょうか。
そもそも労使委員会は、賃金、労働時間その他の労働条件を調査審議し、事業主に対して意見を述べることを目的とする委員会です。
労使委員会の委員の半数は、管理監督者以外の者の中から、過半数組織労働組合等に任期を定めて指名されていなければいけません。半数は経営者側、半数は労働者側の人材が委員を務めます。
また、委員会では議事録が作成され5年間保存されるとともに、議事内容について労働者に周知が図られることになっています。
労使委員会の運営について必要なことは規定で定められることになっています。
一定の事項について労使委員会の決議が4/5以上の多数決で行われたときは、労使協定等と同様の効力があります。
1 1か月単位の変形労働時間制(届出不要)
2 フレックスタイム制(届出不要)
3 1年単位の変形労働時間制(届出不要)
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制(届出不要)
5 休憩の一斉付与の適用除外
6 時間外・休日の労働(届出必要)
7 代替休暇
8 事業場外労働のみなし労働時間制(届出不要)
9 専門業務型裁量労働のみなし労働時間制(届出不要)
10 時間単位年休
11 年次有給休暇の計画的付与
12 年次有給休暇中の賃金
労使委員会の決議の届出をした場合は、6か月に1回の頻度で、労働時間の状況や健康・福祉を確保するための措置の実施状況を労働基準監督署に報告しなければいけません。
| まとめ
1 企画業務型豺狼労働制の業務内容は限定的!
2 労使委員会の議決が必要!
3 労働基準監督署に届け出たら6か月ごとの報告必須!