セーフティネット5号の書類の書き方

セーフティネット貸付では市区町村の認定申請書を提出して市長の認可を貰わなければいけません。申請書にはいくつか書類を添付して提出します。

今回は、認定のために提出する書類の書き方について書きたいと思います。法人を対象にしていますが、基本的には個人事業でも同じです。

 

 

| セーフティネット5号の申請書の書き方

 

セーフティネットの申請書は1枚だけの書類です。かなり少ないですので楽に記入できます。

さっそく書類を見てみましょう。門真市の書類を例にしています。

1枚目

5号 単一事業者・兼業者1 認定申請書1

2枚目(1枚目と同じです)

5号 単一事業者・兼業者1 認定申請書2

5号申請書の記入にはいくつかの注意点があります。

1 申請日

忘れずに記入してください。

2 事業所住所・電話番号・会社名・代表者名

ゴム印でもOKです。

3 押印

印鑑はかならず実印です。印鑑証明は必要ありません。

4 本文の注2

会社の実情に合わせて“販売数量の減少”か“売上高の減少”などを記入します。書類1枚目の下の方に注2の記載例があります。

5 業種名

日本標準産業分類の細分類番号と業種名を書きます。たとえば、行政書士業であれば“7231 行政書士事務所”と記入します。不動産業であれば“6821 不動産代理業・仲介業”などと記入します。

6 最近1か月の売上の減少率

計算式が書いてありますので、ご自身で計算をして記入してください。小数点以下は第2位を切り捨てます。

7 最近3か月間の売上の減少率

申請月の前月(実績)、申請月(見込)、申請月の翌月(見込)の3か月間とそれぞれの前年の3か月間を比べます。計算式は申請書に書いてありますので、ご自身で計算をして記入してください。小数点以下は第2位を切り捨てます。記入する金額は、申請月とその翌月の売上見込金額、前年同月の売上金額です。3カ月間ではないので間違えないでください。

3枚目(最近は不要)

5号 単一事業者・兼業者1 認定申請書3

4枚目(最近は不要)

5号 単一事業者・兼業者1 認定申請書4

3枚目と4枚目は最近では不要だとされています。記入内容は1枚目や2枚目の数字をそのまま書き写すだけです。

 

 

| セーフティネット5号の添付書類の書き方

 

セーフティネット5号の添付書類は7種類あります。登記簿謄本は取得したまま提出すればいいですし、売上台帳や売上計画表、月次残高試算表などはコピーをそのまま提出すればOKです。売上台帳や銀行通帳のコピーを提出するときは、会社名・代表者名を記入して実印を押印します。

改めて作らなければいけない書類は売上実績及び見込みについての書面と委任状です。それぞれ書き方を見てみましょう。

売上実績及び見込みについての書面

売上実績及び見込みについて

見てもらえばわかりますが、とても簡単な書類です。2020年の見込みについては、現在受注していて売り上げが見込めるものを記入します。申請書に書いた金額と同じになるように注意してください。

委任状

委任状 セーフティネット5号

委任状は少しコツがいります。委任者は会社の代表者です。住所や電話番号は会社のモノを書けばOKです。

注意しなければいけないのは、見本の波線部分です。セーフティネット5号の場合には“中小企業新法保険法第2条第5項第5号”と記入します。

受任者は家族や従業員でもいいですし、第三者でも構いません。従業員が申請書を提出する場合には、住所と電話番号は会社のものを書きます。氏名の欄には、会社名と役職と氏名を記入します。

 

 

| まとめ

 

1 申請書の注意点は7つ!

2 印鑑は会社の実印!

3 委任状の受任者の欄は要注意!

 



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