お仕事をしているパパ・ママにとって育児休業は、お子様と一緒に貴重な時間を過ごす機会です。なかなか育児休暇を取れないと嘆かれている方は多いかと思います。
今回は、育児休暇について書きたいと思います。
| 育児休暇は4種類
育児休暇は、労働者が子供を養育するためにする休業のことです。単に育児休暇(休業)と言っても実は4種類あります。1歳まで、1歳2か月まで、1歳6か月まで、2歳までの4種類です。
1 1歳未満の子の育児休業
2 パパ・ママ育休プラス
3 1歳から1歳6か月までの子の育児休業
4 1歳6ヵ月から2歳までの子の育児休業
それぞれ、どのような内容なのかをまとめていきます。
| 1歳未満の子の育児休業
育児・介護休業法では、従業員が1歳未満の子を養育する場合に、1か月前までに事業主へ申し出ることで育児休業をすることができるとされています。ただし、日雇い労働者には育児休業がありません。
パート社員など雇用期間が定まっている場合には、雇用期間が連続して1年以上で、養育する子が1歳6か月になるまでに労働契約の期間が満了することが明らかではない労働者が対象です。
育児休業の申出を受けた事業主は、育児休業の申出を拒むことができないとされています。ただし、労使協定で一定の定めがある場合には拒むことができます。たとえば、雇用期間が連続して1年未満の労働者、育児休業の申出から1年以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者です。
| パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスと呼ばれている特例があります。配偶者が1歳までの育児休暇を取得している場合に、1歳2か月まで育児休業を取得することができるというものです。
ただし、育児休業開始予定日が1歳の誕生日の翌日より後の場合、育児休業開始予定日が配偶者の育児休業の休業期間の初日前である場合には、パパ・ママ育休プラスは使えません。
育児休業期間は出産日や産後休業の日数を含めて1年間が限度です。
| 1歳から1歳6か月までの子の育児休業
配偶者や本人が1歳までに育児休業をしている場合で、保育所に入所できないなど1歳の後でも雇用の継続のために特に必要な場合には、1歳6か月まで育児休業を申し出ることができます。
ただし、雇用期間が定まっている場合には、雇用期間が連続して1年以上で、養育する子が1歳6か月になるまでに労働契約の期間が満了することが明らかでない労働者が対象です。
この育児休業は、育児休業開始予定日の2週間前までに申し出なければいけません。申出があった場合には、事業主は育児休業を拒むことができません。
ただし、労使協定で一定の定めがある場合には拒むことができます。たとえば、雇用期間が連続して1年未満の労働者、育児休業の申出から6ヵ月以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者です。
| 1歳6ヵ月から2歳までの子の育児休業
配偶者や本人が1歳6か月までに育児休業をしている場合で、保育所に入所できないなど1歳6か月の後でも雇用継続のために特に必要な場合には、2歳まで育児休業を申し出ることができます。
ただし、雇用期間が定まっている場合には、雇用期間が連続して1年以上で、養育する子が2歳になるまでに労働契約の期間が満了することが明らかでない労働者が対象です。
申出期限は育児休業開始予定日の2週間前までですが、申出があると事業主は育児休業を拒むことができないのは同じです。
また、労使協定によって一定の定めがある場合には拒むことができるのも同じです。
| まとめ
1 育児休業は原則1歳まで!
2 パパ・ママ育休プラスで配偶者とタッチ交代!
3 保育所に入所できない場合は最長2歳まで!