仕事での病気やケガのための労災保険

みなさまの職場では労災保険に加入されていることが多いと思います。新型頃なウイルス感染症の雇用調整助成金では、労災保険に加入している事業所だけが申請をすることができました。職場での事故だけでなく、事業所に何かあった時のためにも労災保険に加入してみてはいかがでしょうか。

今回は、労災保険の保険給付についてまとめたいと思います。

 

| 労災保険給付の種類

 

労災保険は、業務上のケガ、病気、障害、死亡などがあったときに給付されます。それぞれどんな内容なのでしょうか。

1 ケガ・病気への保険給付

ケガや病気についての保険給付は、(1)療養(補償)給付、(2)休業(補償)給付、(3)傷病(補償)年金の3つがあります。

2 障害への保険給付

障害への保険給付は、(1)障害(補償)給付、(2)障害(補償)年金前払一時金、(3)障害(補償)年金差額一時金があります。障害(補償)給付の中で、障害等級に応じて障害(補償)年金と障害(補償)一時金に分かれています。

3 亡くなった時の保険給付

亡くなった時の保険給付は、(1)遺族(補償)年金、(2)遺族(補償)一時金、(3)遺族(補償)年金前払一時金、(4)葬祭料(葬祭給付)があります。遺族(補償)一時金は、死亡した労働者の親族に遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合などに支払われる給付金です。

4 その他の給付金

ケガ・病気・障害・死亡以外の給付金として、(1)介護(補償)給付、(2)二次健康診断等給付があります。また、休業、傷病年金、障害年金・一時金、遺族年金・一時金に上乗せされる特別支給金もあります。

 

| ケガ・病気への保険給付

 

ケガや病気への保険給付には3種類ありますので、それぞれ中身を簡単に見てみましょう。

1 療養(補償)給付

業務上や通勤でのケガや病気に給付されます。原則としては現物給付ですが、例外的に療養の費用を支給する現金給付が行われます。現物給付ということは、たとえば入院した時の入院費用は労災保険が病院に支払うことになります。

通勤災害の場合には200円の負担金があります。最初の休業給付から控除されて支払われます。

2 休業(補償)給付

業務上や通勤でのケガや病気が原因で仕事を休む場合です。休んだ日に賃金を受け取っていると給付されません。また、初日~3日目までの支払いはなく(待期期間)、4日目以降の休業日が対象です。

待期期間が終わると基本的に給付基礎日額の60%が支給されますが、業務災害の場合は事業主が待機期間中の休業補償します。

3 傷病(補償)年金

療養を開始して1年6か月経過しても治っておらず傷病等級に該当すると支給されます。傷病等級は第1級から第3級まであります。

 

障害、死亡、その他の保険給付は次回以降にまとめたいと思います。

 

| まとめ

 

1 労災保険はケガ・病気・障害・死亡の時に給付!

2 保険に上乗せされる特別支給金もあり!

3 休業給付は4日目から!



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