こどもが2歳までの育児休暇については前回まとめましたが、子どもが体調を崩したときには休暇を取得することができるのでしょうか。有給休暇を取得してお休みをすることはできますが、有給休暇の無いパートで働いている場合はどうすればいいのでしょうか。
| 看護休暇と介護休暇
育児・介護休業法では育児休業と介護休業について規定されていますが、その他に子の看護休暇や介護休暇もあります。休業ほど長期ではなく、2~3日だけでも休みたいという場合に利用する休暇です。
育児休業・介護休業と看護休暇・介護休暇とは何が違うのでしょうか。それぞれ見比べて見たいと思います。
| 介護休業
家族を介護するために休暇をもらう介護休暇(休業)の制度をご存知の方は多いと思います。介護休業は、労働者が”要介護状態”にある対象家族を介護するための休業です。ポイントは”家族”と”要介護状態”ですね。
対象家族は、(1)配偶者、(2)父母、(3)子、(4)祖父母、(5)兄弟姉妹、(6)孫、(7)配偶者の父母です。
要介護状態は、負傷・疾病、身体上または精神上の障害で、2週間以上の常時介護を必要とする状態です。“常時介護”ですので、介護がなければ生活できない状態ですね。
介護休業は、2週間前までに事業主に申し出ることで取得することができます。ただし、雇用に期間の定めがある場合には、雇用期間が連続して1年以上で、介護休業開始予定日から93日目~6ヵ月の間に労働契約が満了することが明らかでない労働者が対象です。
介護休業をしたことがある場合には、同じ家族の介護で3回の介護休業をしていたり、同じ家族の介護で介護休業日数が93日以上になっていたりしていると、介護休業を取得することができません。
介護休業をすることができるときは、事業主に申出をすると休業することができます。ただ、ここでも例外がありまして、たとえば、雇用期間が連続して1年未満の労働者、介護休業の申出から93日以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者です。
| 看護休暇と介護休暇
介護休業は3か月ほど休業できる制度です。対して、子の育児休暇・介護休暇は短期間の休暇を取得するための制度です。
1 子の看護休暇
負傷・疾病した子の世話、疾病の予防に必要な子の世話のために取得する休暇です。小学校就学までの子(未就学児)に限定されます。
休暇が取得できるのは1年間に5日間だけです。ただし、未就学児が2人以上いる場合には10日間まで取得できます。
2 介護休暇
要介護状態にある家族の介護のために取得する休暇です。対象になる家族や要介護状態は介護休業と同様です。
また、取得日数はこの看護休暇と同じで、5日または10日間です。
ちょっとした看護や介護の場合には看護休暇や介護休暇を利用すると、有給休暇が残っていないなくても安心ですね。
| まとめ
1 少しの看護・介護なら看護休暇・介護休暇を!
2 未就学児の看護なら年間5日間まで休暇可能!
3 介護休業とは別に介護休暇を取得可能!