受動喫煙防止対策で補助金を利用

数年前から話題になっている“受動喫煙”。健康増進法が改正されて、2020年4月から原則として屋内禁煙が義務化されています。職場での受動喫煙を防止するための対策を行うときは、費用の一部が“受動喫煙防止対策助成金”として支援されます。

今回は、受動喫煙防止対策助成金についてご紹介します。

 

 

| 受動喫煙防止対策助成金の対象者

 

受動喫煙防止対策助成金は一定の事業主が対象です。次の1~3の全てに該当する必要があります。

1 労働者災害補償保険の適用事業者(労災の加入事業者)

2 小売業:50人以下または資本金5,000万円以下

サービス業:100人以下または資本金5,000万円以下

卸売業:100人以下または資本金1億円以下

その他:300人以下または資本金3億円以下

3 事業場内の措置を講じた区域以外を禁煙とする事業者

中小企業で労災に加入している事業主が、受動喫煙防止対策を施して区域外を禁煙にすれば助成金を利用することができます。

 

 

| 受動喫煙防止対策助成金の対象措置

 

助成金の対象になる対策は次の3つのどれかでなければいけません。

1 喫煙専用室の設置・改修

・既存特定飲食提供施設のみが対象

・入口の風速が0.2m/秒以上

・煙が室内から室外に流出しないように壁・天井などによって区画されていること

・煙を屋外または外部の場所に廃棄すること

・喫煙外で喫煙専用室の使用は不可

2 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修

・既存特定飲食提供施設のみが対象

・入口の風速が0.2m/秒以上

・煙が室内から室外に流出しないように壁・天井などによって区画されていること

・煙を屋外または外部の場所に廃棄すること

・喫煙外で指定たばこ専用喫煙室の使用が可能

3 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修

・第二種施設のみが対象

・事業場の屋内を全面禁煙すること

・煙を屋外または外部の場所に廃棄すること

・喫煙所の直近の建物の出入り口などにおける浮遊粉塵濃度が増加しないこと

・喫煙外で屋外喫煙所(閉鎖系)の利用は不可

 

 

| 助成金の助成率と上限額

 

助成対象になる経費は、施設の設置・改修にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などがあります。

助成率:1/2

ただし、既存特定飲食提供施設で料理店・飲食店などを営んでいる事業場では2/3が助成されます。

上限額:100万円

助成金の交付は事業所単位で、1事業所につき1回のみ助成されます。過去に受動喫煙防止対策助成金を貰っている事業所は新たに申請ができません。

1つの事業所に複数の施設の設置・改修をする場合には、1件としてまとめて申請します。ただし、上限額は100万円のままです。1事業所で2か所に施設を設置しても100万円が上限です。

また、都道府県労働局長が認める場合以外は、60万円/㎡の金額が経費の上限額になります。たとえば、3㎡の喫煙専用室を設置する場合は、3㎡×60万円/㎡=180万円までしか経費として認められません。助成額は180万円×1/2=90万円が上限額になります。

 

 

| まとめ

 

1 職場の受動喫煙防止対策に助成金の利用可!

2 設備の設置や改修が対象!

3 原則として助成率1/2、上限額100万円!



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