家賃支援給付金 ついに申請受付開始! その4

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の延長などが原因で、売上の減少に直面している事業者さんは多いと思います。そのような事業者さんの事業継続を下支えするために、家賃支援給付金の申請受付が始まります。 

今回は、家賃支援給付金の例外について書きたいと思います。賃貸借契約書と申請内容が異なる場合の対応策です。 

 

 

| 賃貸借契約書の賃貸人が異なる場合 

 

賃貸借契約をした後に大家が変わった場合などで、賃貸借契約書の賃貸人と実際の賃貸人の名義が異なっている場合です。この場合には、通常の書類に加えて次の書類を添付します。 

賃貸借契約等証明書(後日、様式を公表予定) 

証明書を手に入れるには賃貸人に書いてもらうなどの協力が必要かと思われます。事前に賃貸人に打診してみるのもいいかもしれません。 

 

 

| 賃貸借契約書の賃借人が異なる場合 

 

賃貸借契約をした後で結婚して氏名が変わったり事業を法人化して名称が変わった場合です。この場合には、通常の書類に加えて次の書類を添付します。 

賃貸借契約等証明書(後日、様式を公表予定) 

 

 

| 賃貸借契約書の期間が過ぎている場合 

 

賃貸借契約書の賃貸借期間が経過していて、賃貸借契約書に自動更新等の記載がない場合などです。前提として、2020年3月31日時点と申請日時点で契約が有効である必要があります。この場合には、通常の書類に加えて次の書類のどちらかを添付します。 

・2020年3月31日と申請日時点で有効な賃貸借だと分かる書類(例、更新覚書など) 

賃貸借契約等証明書(後日、様式を公表予定) 

 

 

| 申請日前に引っ越した場合 

 

2020年3月31日から申請日までの間に引越しをするなどして、2020年3月31日時点の契約と申請日時点の契約が異なる場合です。たとえば、2020年5月1日から新しい事業所を借りた場合で、2020年8月12日に申請をする場合です。 

この場合には、通常の書類に加えて次の書類を提出します。 

・2020年3月31日時点の賃貸借契約書のコピーなど 

・申請日時点の賃貸借契約書のコピーなど 

 

 

| 賃貸借とは違う借り方をしている場合 

 

賃貸借とは違う形で土地や建物を借りて対価を支払っている場合です。 

1 業界団体がガイドラインを発表している場合 

この場合には、通常の書類に加えて次の書類を添付します。 

・契約書や使用許可証などのコピー 

・業界団体によるガイドラインに則っていることを宣誓した書類 

2 業界団体がガイドラインを発表していない場合 

この場合には、通常の書類に加えて次の書類を添付します。 

・契約書や使用許可証などのコピー 

・賃貸借契約相当の契約であることを説明する書類 

 

 

| 賃貸借契約書がない場合 

 

賃貸借契約書がない場合には、通常の書類に加えて次の書類を提出します。 

賃貸借契約等証明書(後日、様式を公表予定) 

 

 

| 賃貸人から賃料支払いの免除を受けた場合 

 

申請日の3か月前までの期間に、賃貸人から賃料の支払い免除を受けている場合です。この場合には、賃料を支払っている実績を証明する書類(通帳のコピーなど)を提出することができませんので、特例が設けられています。ただし、少なくとも申請前1カ月間の支払をしている必要があります。 

この場合には、通帳の書類に加えて次の書類を提出します。 

・申請前1か月分の賃料を支払ったことを確認できる書類 または 賃料支払証明書(後日、様式を公表予定) 

・申請前3か月間に賃料支払免除・猶予を受けたことの証明書類 または 支払免除等証明書(後日、様式を公表予定) 

 

 

| まとめ 

 

1 基本的には証明書を添付! 

2 おそらく証明書には賃貸人の協力が必要! 

3 賃料支払い猶予・免除の場合には必要書類を要チェック! 



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