前回は家賃支援給付金について書きました。詳しくは“店舗・事務所を借りている方への支援金”の記事をご覧ください。
売上高が急落して家賃の支払いに困っている方も多いと思います。家賃支援給付金まで待てない!という方もいらっしゃるでしょう。
法務省は、賃貸借契約についてのQ&Aを公表しましたのでご紹介します。基本的な民事上のルールを解説したものになります。
| 家賃が払えない、払う見通しが立たない
1 家賃が払えない
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少して家賃が払えない場合はどうしたらいいでしょうか。すぐに退去しなければいけないでしょうか。
建物の賃貸借契約では、賃料の未払いがあったとしても大家と店子の信頼関係が破壊されていない場合には、直ちに退去しなければいけないというわけではありません。日頃から大家に現状を説明して理解をしてもらうように努めましょう。
2 家賃を払い続ける見通しが立たない
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少して家賃を払い続ける見通しが立たない場合にはどうしたらいいでしょうか。
賃貸借契約書には協議事項について書かれていることがあります。そのような場合には、大家と家賃の減額や支払猶予などについて交渉を申し入れることができます。まずは、大家に相談してみましょう。
| 新型コロナで営業をしなかったら家賃が減額される?
原則としては賃料の減額がなされるものではありません。ただし、大家と店子で事前に合意している場合には合意のとおりになります。大家と店子で協議をする場合には、賃料の減免ができるかどうか、どの程度の減免ができるかなど、大家と店子の事情を考慮して決めることになります。
原則として賃料の減額離されないと書きましたが、その理由は次のとおりです。
大家が店子に賃貸物件を使用させ、店子は大家に賃料を支払うというのが賃貸借契約です。たとえ店子が休業していたとしても、店子が賃貸物件を使用できる状態である限り、大家は賃貸人としての義務を果たしています。ですから、その対価としての賃料を請求できるのです。店子は賃料の支払を免れることはできません。
以上が原則です。ただし、次のような場合には賃料の支払義務がないと判断されることがあります。
たとえば、商業施設のオーナーが施設をすべて閉鎖し、店子が賃貸物件に立ち入ることができないような場合です。このような場合には、店子はオーナーの行為によって賃貸物件を使用できませんので、オーナーの賃貸人としての義務が果たされていない状態です。つまり、家賃を支払わなくてもよいと判断される可能性があります。
| まとめ
1 法務省が賃貸借契約のQ&Aを公表!
2 家賃の支払いがきつくなる前に大家に相談!
3 家賃の支払い義務がなくなる場合があります!