大阪府では一定の業種に休業要請が出され支援金の支給がなされましたが、休業要請が出されていない業種についても支援金の支給が始まりました。休業要請のあった業種に対する支援金よりも条件は厳しくなります。
前回に続きまして休業要請外支援金をご紹介いたします。
| 休業要請外支援金の必要書類(個人事業主の場合)
個人事業主の場合の申請書類は、休業要請支援金の申請書類と少し変わります。
個人事業主の方は義務がない場合には確定申告をされていない方も多いのではないでしょうか。もし確定申告をしていれば申請の難易度は低くなります。手引きを見てもなかなか分かりにくいですので、必要書類をまとめて挙げたいと思います。
1 休業要請外支援金 申請書
web登録をして入手します。
2 誓約・同意書
web登録をして入手します。
3 専門家による申請書類事前確認書
web登録をして入手します。“専門家”は行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士です。行政書士に依頼する場合は、お近くの行政書士でも構いませんし、知り合いの行政書士でも構いません。大阪府行政書士会では行政書士の紹介制度があります。ただ、複数の専門家への依頼はご遠慮ください。また、事前確認の費用は必要ありません。大阪府から専門家へ支給されます。
4 直近の確定申告書のコピー
・税務署で確定申告手続きをした場合には“税務署の受付印”があること
・電子申告をした場合には“電子申告の日時”“受付番号”の記載があるか、“受信通知”のコピー
確定申告書の写しが提出できない場合には次の書類のうちの1つで代替できます。
・納税証明書(その2):税務署
・事業税申告書のコピー:お手持ちのもの
・住民税申告書のコピー:お手持ちのもの
・課税(所得)証明書:市町村
・開業届の写し:お手持ちのもの
2020年1月1日~3月31日の間に開業した場合や設立後未決算の場合は、確定申告書の代わりに開業届を提出します。
4 事業所の写真(外観、看板、内観)
5 代表者の本人確認書類の写し
本人確認書類として、次のどれか1つを提出します。
・運転免許証(表と裏)のコピー
・パスポート(顔写真記載ページ)のコピー
・健康保険証のコピー
・マイナンバーカード(表)のコピー
・住民基本台帳カードのコピー
・在留カードのコピー
・特別永住者証明書のコピー
・外国人登録証明書のコピー
6 営業についての許認可証などの写し
許可や届出が必要な業種の場合には、全ての許可証や届出書のコピーを提出します。たとえば飲食業の場合、業態にあわせて、食品営業許可証、風俗営業許可証、特定遊興飲食店営業許可証、深夜酒類提供飲食店営業許可証などのコピーが必要です。
7(所有の場合)登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
事業所が複数ある場合には、2事業所分を提出します。
8(賃貸の場合)賃貸契約書の写し
事業所が複数ある場合には、2事業所分を提出します。賃貸借契約書に次のことが記載されている部分のコピーを提出します。
・貸主、借主
・契約期間(自動更新条項を含む)
・対象物件
・賃料
分からない場合は、賃貸契約書のすべてのコピーを提出すればOKです。
転貸借をしている場合には、賃貸借契約書のコピーと転貸借契約書のコピーを提出します。
8 売上減少が確認できる書類
2019年4月と2020年4月の売上台帳などの帳簿の写しを提出します。 4月と5月の平均で計算する場合には、2019年5月と2020年5月の売上台帳などの帳簿の写しも必要です。
9 振込先の通帳の写し
通帳の表紙をめくって1ページ目の見開きコピーを提出します。ネット銀行などで通帳が発行されていない場合には、キャッシュカードのコピーかネット銀行の支店名・口座・名義の分かるページのコピーを提出します。
| まとめ
1 未決算の場合には開業届で代替可!
2 売上の比較には4月と5月の平均も使えます!
3 所有物件の場合には登記簿謄本を提出!