行政書士試験の憲法(基本的人権の内容)

前回の記事“行政書士試験の憲法(基本的人権の基礎)”では、憲法の基本原理と人権にはどんな性質があるのかを書きました。今回は、引き続き基本的人権の内容について書きたいと思います。

 

 

| 基本的人権にはどんなものがあるの?

 

人権は国家による専制を排除するために国民が勝ち取ってきました。ヨーロッパでの絶対王政の歴史をご存知の方は多いかと思います。ルイ16世やマリーアントワネットなどよくご存じの方はいらっしゃるでしょう。

このような歴史をたどってきたわけですから、人権と言えばまず“国家からの自由”です。国家に介入されることなく自由に生きていく権利、これが自由権です。

日本国憲法の自由権は大きく3つに分けられます。

1 精神的自由権

2 経済的自由権

3 人身の自由

”国家からの自由“(不作為)が保障されると国家は国民を放ったらかしですから、社会的・経済的に弱い人を助けてくれる人がいません。そのような人を救うために”国家による自由“(作為)が叫ばれるようになります。国家に求める権利です。いわゆる”社会権“と呼ばれている人権です。最初に社会権が規定されたのはワイマール憲法(ドイツ、1919年)だと言われています。

これら“国家からの自由”“国家による自由”と並んで称されるのが“国家への自由”です。これは参政権を表しています。

 

 

| 分からなくなった時の考え方

 

基本的人権を勉強していると“これって自由権だっけ?社会権だっけ?”と分からなくなることがよくあります。憲法の人権カタログに載っている人権は、自由権、社会権、参政権などに分けることができますので、今何を勉強しているのかを意識してください。

ただ、新しい人権はうまく分類することができません。たとえば、“知る権利”です。

知る権利は表現の自由の一つですから、もちろん自由権としての性格があります。自由権としての性格は“情報を受け取る権利”です。国家に邪魔されることなく生の情報を受け取る権利だと考えると分かりやすいです。

このように、権利を考えるときはまず自由権としての側面を考えてください。

知る権利には自由権としての側面以外もあります。国家が保有している個人的な情報の開示を請求する側面です。情報を持っている国家に自己の情報を請求する側面は、国家による自由、つまり社会権としての側面です。

人権の分類に固執する必要はありませんが、勉強をしているときにはどの分類の権利を勉強しているのかを意識してくださいね。

 

 

| まとめ

 

1 人権には自由権・社会権・参政権などがあります!

2 新しい人権はきれいに分類できません!

3 分類が分からなくなったら自由権から考える!



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