行政書士試験の憲法(基本的人権の基礎)

行政書士試験の憲法について書きたいと思っていますが、いったい何から書いたらいいのでしょうか。憲法の意味とか法治主義と法の支配とか明治憲法との違いから書き始めるのが通常ですが、つまらないので人権から書き始めたいと思います。

 

 

| 憲法前文と基本原理

 

憲法には“前文”という文章があります。読んだことはありますか。私アシュラの通っていた公立中学校では、公民の時間に憲法の前文の暗証テストがありました。一人ずつ教室で諳んじるのです。日常生活で役に立ったことはありませんが、法律の資格試験では少し役に立ちました。今でも覚えています。

さて、前文の内容ですが、憲法の基本原理が1つを除いて書かれています。憲法の基本原理は次の3つです。

1 国民主権

2 平和主義

3 基本的人権の尊重

どれが前分に書かれていないのでしょうか。基本的人権の尊重が書かれていません。

国民主権に関する部分は次のとおりです。

“ここに主権が国民に存することを宣言し”(第1段落第1文)

“国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する”(第1段落第2文)

平和主義に関する部分は次のとおりです。

“政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し”(第1段落第1文)

“全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する”(第2段落第3文)

憲法には三大○○があります。基本原理も3つですし、国民の義務も3つ(教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務)です。しっかりと覚えておきましょう。

 

 

| 基本的人権って何?

 

基本的人権は単に“人権”とも呼ばれています。憲法に書かれている者だけが人権ではありません。人権は新しく生み出されることもあります。

人権の観念は憲法11条に書かれています。

“国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。”

この条文には3つのことが書かれています。

1 固有性

人権は人間であれば当然に有する権利ですので、固有性があります。

2 不可侵性

人権は侵すことのできない権利と書かれていますので、不可侵性があります。憲法で人権を侵すのは国家(公権力)です。憲法は国家権力を制限する法です。

3 普遍性

人権は人種、性別、信条、身分などによる違いなく皆に保障される普遍性があります。現在生きている人だけでなく、将来の国民にも保障されています。ただし、人権を守るためには国民の不断の努力が必要です(憲法12条)。

“この憲法が国民に保障する自由又は権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために利用する責任を負ふ。”

 

 

| まとめ

 

1 憲法の基本原理は3つ!

2 国民の義務も3つ!

3 人権の性質も3つ!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »