公務員の副業の運用基準

前回の記事“大家をやって懲戒処分”で、大家をやって懲戒処分を受けた教諭のことを書きました。国家公務員法や地方公務員法で兼職が禁止されていますので、副業をした場合には法律違反として懲戒処分を受けることになります。

国家公務員法の中でよく出てくる人事院規則とは何でしょうか。今回は、人事院規則の中でも副業について書きたいと思います。

 

 

| 人事院規則って?

 

国家公務員法で時々出てくる“人事院規則”って何でしょうか。人事院規則は、国家公務員の人事についての細則を定めたものです。運用の基準などが提示されています。たとえば、副業関係では次のような人事院規則があります。

 

人事院規則 14-8

人事院は、国家公務員法に基き、職員が官職以外の職務又は業務に従事する場合に関し次の人事院規則を制定する。

1 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。

第2項以下 略

 

この規則の解釈の仕方についても通達が出されています。

 

人事院規則14-8の運用について

第1項関係

第1項~第3項 略

 4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

第1号 略

二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合

 (1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

  イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

  ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

  ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

  ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

  ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

 (2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

  イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

  ロ 駐車台数が10台以上であること。

 (3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

 (4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

第3号 略

第5項以下 略

 

国家公務員の不動産賃貸での許容範囲が分かりやすく書かれていますね。

簡単に言いますと、5棟10室未満の不動産賃貸はOKです。自営業を営んでいることにはなりません。青色申告の事業規模と同じになっています。相続した戸建住宅を1棟だけを賃貸にするなどは問題がないようです。

 

 

| まとめ

 

1 国家公務員の不動産賃貸の可否は人事院規則の通達に記載!

2 副業の不動産賃貸は自営業!

3 5棟10室未満なら副業での賃貸はOK!



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