宅建業になること、ならないこと

| 宅地建物取引業ってなに?

 

宅地建物取引業は一般的な不動産屋の仕事のことです。宅地建物取引業法では次のように書かれています。

“宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう(2条2号)。”

これを読んでもさっぱり分かりませんね。

取引の対象になるのは“宅地”と“建物”です。駐車場の賃貸は宅建業ではありません。

行為としては“売買”と“交換”。それに、“売買・交換・貸借の代理”と“売買・交換・貸借の媒介”です。簡単に言いますと、自分が売主や買主になること、他人の不動産の売買や賃貸の代理や媒介をすることです。

ポイントは自分の不動産を貸借するときには宅建業ではないのです。

また、“業として”の意味は(1)不特定多数を相手に、(2)反復・継続する場合と言われています。営利目的かどうかは問いません。

 

 

| 宅建業者って?

 

宅建業者は免許を受けて宅建業を営む者です。宅建業を営む者には、(1)免許を受けている者、(2)免許を受けていない者、(3)国や地方公共団体(都道府県や市区町村)の3種類があります。

国や地方公共団体は免許を受けなくても土地の売買を業としてできます。市有地の払下などは典型的ですね。

免許を受けずに宅建業を営むとかなり厳しい罰則があります。

1 無免許で宅建業を営んだ者:3年以下の懲役または300万円以下の罰金

2 他人に名義を貸した場合:3年以下の懲役または300万円以下の罰金

3 無免許なのに宅建業の表示・広告をした場合:100万円以下の罰金

4 他人に名義を貸して宅建業の表示・広告をさせた場合:100万円以下の罰金

懲役刑まであるなんてかなり厳しいですね。

 

 

| 罰則って他にどんなのがあるの?

 

宅建業法にある罰則はものすごく多いです。とくに免許関係は厳しいです。

1 不正の手段で免許を受けた者(宅建業法3悪)

3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。法人の場合は罰金の上限が1億円まで増えます。

2 無免許で宅建業を営んだ者

上で書いた通り、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。法人の場合も上記と同様です。

3 名義貸し

上で書いた通りです。法人の場合も1億円が上限です。

4 業務停止命令違反(宅建業法3悪)

3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。法人の場合は上限1億円です。

この4つの罰則が一番重いです。その他には次のようなものがあります。

1 変更の届出をしなかった場合:50万円以下の罰金

2 契約書を書面で渡さなかった場合:50万円以下の罰金

3 報酬額を見やすい位置に提示しなかった場合:50万円以下の罰金

4 従業員に証明書を携帯させずに業務をさせた場合:50万円以下の罰金

5 重要事項説明のときに宅建士証を提示しなかった場合:10万円以下の過料

最後の宅建士証の不提示は“過料”ですので刑事的な罰ではなく行政的な罰です。行政的な罰は“過料”、刑事罰は“科料”と区別されます。どちらも“かりょう”と読むのですが、専門家は“過料”を“すぎりょう”、“科料”を“とがりょう”と言ったりするそうです。

 

 

| まとめ

 

1 自分の駐車場を他人に貸すのは宅建業ではありません!

2 無免許で宅建業を営むと懲役刑になるかも!

3 宅建士証の不提示にも罰則があります!



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