自宅は駅から徒歩何分までOK?

| 駅からは徒歩15分以内が約78%

 

駅からどのくらい離れていてもOKなのかを調査した結果が発表されました。調査をしたのはリニュアル仲介株式会社で2019年6月7日~11日にインターネットで実施されました。

結果を見ますと、年代で大きな差が出ています。全体では、~5分が約7%、5~7分が約15%、7~10分が約32%、10~15分が約23%、15~20分が約11%、バス便が約12%だったそうです。

以前は“駅近”と呼ばれた10分以内は約54%の方が許容範囲としています。半分以上の方が駅から徒歩10分以内を希望していますので人気があるのは頷けます。また、最近の“駅近”と言われている7分以内を許容範囲とする人は約22%です。10分まででしたらまだまだ“駅近”と言ってもいいのかもしれませんね。

 

 

| 年代別の特徴

 

年代別のクロス集計を見ますと、年代によって結果に大きな差がでていました。特に注目したいのは、次の3点です。

1 20代は駅近の利便性重視!

20代の方は利便性をかなり重視しているようです。徒歩10分以内が許容範囲とする人の割合が約67%となっていて、全世代でトップです。2/3の方が駅に近い物件を探しています。15~20分やバス便でもOKと答えた人はたったの約8%しかありませんでした。

2 30代は環境重視!?

30代の方は20代の方とは反対に、徒歩15~20分やバス便でもOKと答えた人が約29%もいます。20代の約3.5倍です。30代は子育て世代になりますから、小さなお子さんでも安心できる環境がある郊外を選択肢に入れているのでしょうか。

3 60代以上は駅近を希望!

60代の方は駅のすぐ近くの住宅を希望されています。徒歩5分以内と答えた人が約16%と全世代に比べて断トツで多くなっています。ちなみに、20代は約4%、30代・40代は約5%、50代は約7%ですから、60代以上の駅そば希望はかなり多いと言えますね。体力の衰えや体調の問題から駅のそばを希望するのでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 半数以上の人が駅から徒歩10分以内を希望!

2 30代は駅から遠くても環境重視!?

3 シニア世代は徒歩5分以内に住みたい!



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自分で遺言書を書く!

| 遺言書のルールを守ること

 

遺言書にはいくつもの種類がありますが、ご自身で書く遺言書を“自筆証書遺言”と言います。自筆証書遺言はかなり厳格なルールがあります。このルールを守らないと遺言書としての効果がありませんので、気をつけないといけません。

不安な方は、公証役場で作る“公正証書遺言”にすることをおすすめします。

 

 

| 自筆証書遺言の主なルール

 

1 すべて自筆で書くこと

自筆証書遺言はその名のとおり“すべてを自筆で書く”必要があります。遺言書の本文は当然ですが、日付、署名もすべて自筆です。

ただ、2019年1月に施行された改正民法で、財産目録はパソコンで作ったり通帳のコピーで代用したりすることができるようになりました。その代わりに自筆ではないすべてのページに署名と押印が必要です。

2 署名と押印をすること

氏名はかならず自筆でなければいけません。ペンネームなどの個人を特定できる名前でも大丈夫ですが、戸籍にある氏名を書いた方が無難です。

また、ハンコも必ず押します。実印である必要はなく、100均の認印でも大丈夫です。

3 日付を書くこと

“2019年6月吉日”のような書き方はダメです。きちんと“2019年6月29日”のように年・月・日を書いてください。もちろん自筆です。

4 訂正は指定の方式を守ること

書き間違えた場合には訂正をすることができます。この訂正にも厳格なルールがあります。訂正方法が分かりにくいですので、訂正や追加があるときは書き直した方が無難です。

5 遺言の内容は具体的に書くこと

“軽井沢の別荘を長女花子に相続させる”などのあいまいな書き方はダメです。不動産の場合には財産目録に登記簿謄本のとおりの“所在”“地番”“地積”“地目”“家屋番号”“種類”“構造”などを書きます。面倒であれば登記簿謄本のコピーに署名・押印をしてもOKです。

 

 

| 押印は認印でもいいけれど…

 

自筆証書遺言に使うハンコは認印でも大丈夫です。100均ショップで売っているハンコでもかまいません。ハンコを押してあることが大切なのです。

15年位前にハンコの代わりに“花押”を書いた遺言書の有効性が争われました。長く争われていたようですが、3年位前に最高裁判決が出されています。

“花押”は署名の代わりに使用される図案です。日本では昔から利用されていましたが、現在では閣議の署名に使われているくらいでしょうか。日常的に使われているわけではありません。

この花押をめぐって争われた裁判では、“花押を書くことは印章による押印とは異なる”ことから“印章による押印に代えて押印を書くことによって文章を完成させるという慣行ないし法意識が存在するものとは認め難い”として、“花押を書くことは、印象による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさない”と判断されました。

遺言書でハンコを押さなければいけない場合には、安い認印でも構いませんが、花押を書いてもハンコと同じように扱われません。花押を書く人はほとんどいないでしょうけれども、ご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 自筆証書遺言のルールは必ず守ってください!

2 遺言は具体的に自筆で書く必要があります!

3 日付は年月日を正確に、ハンコも忘れず押印!



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いま話題のエンディングノートの使い方

| エンディングノートってなに?

 

テレビやインターネットでよく目にするようになってきた“エンディングノート”。これってなに?と思われる方も多くいらっしゃると思います。

簡単に言いますと“終活ノート”です。メリットは色々と挙げられていますが、一番は“残される方が困らないようにするため”です。エンディングノートには、名前・住所・電話番号などの基本的な情報以外にも、葬儀や財産について書く欄がたくさんあります。

市販のエンディングノートはたくさんありますので、本屋に行かれた時に一度パラパラとめくってみてはいかがでしょうか?インターネット上にも無料のエンディングノートがあります。ダウンロードして書き込むことができるようになっています。

 

 

| エンディングノートは全部埋める?

 

市販のエンディングノートは分厚いものが多いです。1500円くらいでしょうか。分厚い分だけ想いをたくさん書き込めます。“書くこと”が苦にならない人にはピッタリです。

“面倒くさい”と思われる方は、500円くらいで薄いものも販売されています。市町村が発行しているエンディングノートもあります。20ページくらいですので気軽に書けると思います。

エンディングノートの項目はたくさんありますが、全部を埋める必要はありません。書きやすいところから書いていってかまいません。後になって修正しても大丈夫です。

書いておくことをおススメするのは次の項目です。残された方が困らないようすることを基準に選びました。

1 本籍

ご家族が同居していない場合には、本籍を知らないということが意外にあります。相続の手続に必要ですので、念のために書いておきましょう。

2 職歴(転職した方)

戦後すぐの時代だと年金に加入していていないと思っていて請求ができていない場合があります。5年の時効はありますが、遺族方が代わりに請求できることがありますので転職をした方は念のために書いておきましょう。

3 宝物やコレクション

骨とう品や絵画をお持ちの方は、おおよその相場とともに書き込んでおきましょう。できれば生前に価値の分かる人へ譲られると安心できます。

4 健康保険証の種類や番号など

健康保険証は亡くなられると発行元へ返還しなければいけません。種類・番号などとともにどこに保管しているのかなどを書いておくと手間がかかりません。

5 告知・延命治療など

病名の告知や延命治療の有無などの意思を書いておくと、ご家族が迷わなくなります。特に延命治療を望まない場合にははっきりと書いておきましょう。

6 認知症になったときの対応

認知症になる不安は避けられません。認知症になった場合に財産管理を誰にお願いするのかを書いておくことをおススメします。配偶者やお子さんを指名しておくと安心です。

7 葬儀・お墓

葬儀をどこでやって欲しいかを書いておきましょう。葬儀費用の積み立てをしている葬儀屋があれば書いておくと遺族の方は安心です。また、散骨を希望する場合なども記入しておくと希望が叶うかもしれません。

8 遺言書

遺言書を書いた場合には必ず書いておきましょう。保管場所も書いておくと遺族の方の手間が省けます。

9 連絡先リスト

亡くなったときに連絡をして欲しい方の名前や住所、電話番号などを記入します。“この人に伝えればみんなに知らせてくれる”という方がいる場合には、その方を記入しておいてください。

10 財産

不動産の所在地や名義人、預貯金の金融機関名と支店名、ローンの借入先と返済方法、生命保険会社の会社名と受取人などを記入します。とくにローンについては全部書いておきましょう。遺族の方が相続放棄をするかどうかの判断に役立ちます。

 

 

| まとめ

 

1 エンディングノートは遺族のため!

2 書けるところだけを書くだけで十分!

3 記入のおすすめ項目は10個!



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仲介手数料の消費税ってどうなるの?

| 消費税って不動産売買でもかかるの?

 

お金のやり取りがあると納めないといけないのが消費税。今は8%ですが、2019年10月1日から10%に増税することになっています。

不動産の取引でも消費税はかかります。ただし、土地の売買には消費税がかかりません。土地は“消費”するものではないからだと言われています。

不動産売買で消費税がかかるものは、建物、仲介手数料、融資事務手数料、司法書士報酬などがあります。中古の建物の場合は売主が個人であれば非課税です。

不動産の売買を不動産屋に仲介してもらうと期間が3か月や6か月かかったりして長くなりがちです。その間に2019年10月1日が来てしまったら仲介手数料の消費税は8%のままなのでしょうか、それとも10%になってしまうのでしょうか。

 

 

| 不動産仲介契約での消費税率はこうなる!

 

不動産売買などの仲介契約は消費税改正法の経過措置の適用対象になります。言葉で説明するとややこしくなりますが、次のようになっています。

1 2019年10月1日までに、仲介契約、売買契約、引渡が終了した場合

当然ながら税率は8%です。

2 2019年4月1日までに仲介契約、10月1日までに売買契約、10月1日以降に引渡しの場合

この場合も税率は8%です。ポイントは仲介契約の時期で、2019年4月1日以前でなければいけません。

3 2019年4月1日以降10月1日までに仲介契約、売買契約をし、10月1日以降に引渡の場合

売買契約のときに支払う仲介手数料の消費税は8%で、引渡のときに支払う仲介手数料の消費税は10%になります。

4 2019年4月1日以降10月1日までに仲介契約をし、10月1日以降に売買契約、引渡の場合

税率は10%です。

仲介手数料の消費税率

 

例外もいくつかありますが、注意したいのは3番の事例ですね。仲介手数料を支払う時期が2019年10月1日より前か以後かで、仲介手数料に係る消費税の税率が変わってきます。消費税を余分に取られないようにご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 不動産取引でも消費税がかかります!

2 仲介手数料は支払時期によって税率が変わります!

3 2019年4月1日以降に仲介契約をした場合には注意!



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個人事業主の方必見!事業承継がお得に!

| 事業承継の税制が個人事業主にも拡大

 

日本の企業のほとんどは中小企業や小規模事業者です。しかも、近年は経営者の高齢化が叫ばれています。個人事業者の70%以上が70歳以上になっているのです。

そうは言っても高齢化の何がいけないのでしょうか?経営者が亡くなれば店をたたむだけだから別にいいんじゃない?と思われますが、国にとっては痛手なのです。

売上を上げてきちんと税金を支払ってくれる中小企業や小規模事業者は、国の立場から見ますと税収を賄うために大切にしなければいけません。経営者が亡くなったからといって優良企業を簡単につぶすのは税収面でもったいないと考えています。

そこで個人事業者の事業承継を推進するためにお得な制度を拡大しました。

 

 

| 個人事業を承継すると相続税を免除!?

 

お得な制度を使うためには、承継計画を都道府県に提出しなければいけません。その中で相続人を確定しておくのですが、この相続人が中小企業経営承継円滑化法の認定を受けた場合には“認定相続人”と呼んでいます。

認定相続人が事業を承継して継続していく場合には、事業用資産分の相続税の納税が猶予されます。さらに、認定相続人が死亡するまで相続した事業用資産を持っていて事業を継続していた倍には全額免除されます。

たとえば、お父さんが1人で始めた商店が、40年50年と商売を続けるうちに年商5億円、税引き後の利益が1億円の規模になったとします。この商店を相続すると、かなりの額の相続税を納めることになります。土地・建物、車、設備、什器など多くの資産を相続することになるからです。

全額免除になる要件は次のとおりです。

1 認定相続人が死亡のときまで事業用資産を保有して事業を継続した場合

2 認定相続人が障害を負った場合

3 認定相続人が破産した場合

4 相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ事業用資産を贈与して、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けた場合

一部免除になる要件は次のとおりです。

1 同族関係者以外の者へ事業用資産を一括して譲渡する場合

2 民事再生をした場合

3 一定の要件を満たして、事業用資産の一括譲渡または事業用資産の事業を廃止する場合

承継計画の認定のときなどにいろいろな条件がありますが、事業用資産について相続税を猶予されるのはかなりお得ですよね。しかも全額免除になる可能性もあります。ぜひ活用して、大切なお店を次世代に残してください。

 

 

| まとめ

 

1 国は税収のために優良企業を潰したくありません!

2 法人だけでなく個人事業者にも相続税の優遇措置を拡大!

3 事業用資産の相続税を払わなくてよくなるかも!?



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