特別寄与料は寄与分とは違う?

| 無償の介護は評価される?

 

現在の法律では、亡くなった人の生前に無償で介護をしていたり家族で経営する商店を手伝ったりしていると、“寄与分”という相続分にプラスされる財産が認められています。ただし、これは相続人だけの特権です。相続人ではない人は対象ではありません。

相続人でない人が無償で介護をしたりするのか?と思われるかもしれません。たとえば、息子の奥さんは相続人ではありませんが、義理の親と同居している場合には介護をすることがよくあります。おじいちゃんやおばあちゃんから見ますと息子の嫁さんの世話になっている状態です。

このような場合、現在の法律では息子の嫁さんに相続分も寄与分もありません。財産を分けたいのなら遺言書を書くか養子にするしかありません。

今回の改正では、このような息子の嫁さんにも寄与分が認められることになりました。今までの寄与分と区別するために“特別寄与”と呼んでいます。

 

 

| 特別寄与者になれる人

 

特別寄与料を請求できる人は誰でもOKというわけではありません。親族でないといけないのです。親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です。息子の嫁さんは1親等の姻族ですから、特別寄与者になることができます。

ただし、問題もあります。寄与についても同じですが、寄与や特別寄与によって相続財産が目減りしますから、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。特別寄与という新しい制度ができましたので、トラブルの可能性はより高まったとも言えます。

 

 

| 特別寄与の請求はどうやるの?

 

特別寄与は2019年7月1日に施行される予定です。介護などの労務や扶養などの金銭の提供があった場合には、相続人に対して特別寄与料を請求できます。もちろん、特別寄与が認定されなければ特別寄与料を受け取ることはできません。

認定の基準はあいまいですが、親子や兄弟のように扶養義務のある親族間では介護をするのも義務ですので“特別寄与”と認められない可能性が高いです。たとえば、要介護2以上の人を1年以上介護していた場合など、通常の介護よりも大きな負担のかかる場合に“特別寄与”と認められます。

介護以外では、父親の事業を手伝ったり資金提供をしたりした、仕事を辞めて入院中の付き添いをしたなどは認められます。ポイントは“無償”、“継続”、“専従”だと言われています。

無償は対価を貰っていないことですし、継続はおおよそ3~4年と言われています。専従は片手間ではなく専念して行っていることです。資金提供に専従性は必要なさそうですが、父親の会社に出資することは寄与にならないようです。

 

 

| まとめ

 

1 子どもの配偶者は相続人じゃない!

2 特別寄与料の請求は親族だけの特権!

3 特別寄与は条件を満たす必要があります!



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