| 民法の言葉も分かりにくい
前回、“法律用語の基礎知識 その①”として“又は”と“若しくは”の区別、“並びに”と“及び”の区別、“直ちに”と“速やかに”と“遅滞なく”の区別について書きました。
今回は民法特有の用語について書きたいと思います。民法を勉強し始めて最初の方で躓くのが意思表示のところです。“権利能力”“意思能力”“行為能力”“責任能力”などの能力についてと、“意思表示”“意思の通知”“観念の通知”の違いについてです。
能力については日常生活でも使う言葉かもしれませんが、民法では日常生活での意味と違うかもしれません。意思表示についても民法独特の意味がありますし、意思の通知や観念の通知にいたっては、日常生活で使うことはないのではないでしょうか。
今回は、これらについて簡単に書きたいと思います。
| “権利能力” “意思能力” “行為能力” “責任能力”
1 権利能力
権利能力は人間なら誰もが持っている能力で、出生によって取得し死亡によって消滅する能力です。権利を手に入れたり義務を負ったりするための能力です。民法の教科書などでは“権利義務の主体”という難しい言葉を使って説明されます。
出生によって権利能力を手に入れるということは、生きている間に大金持ちにもなれるし大きな借金を背負う可能性もあるということです。当たり前と言えば当たり前です。死んだら権利能力は亡くなりますから、死んだ後に労働をすることはできませんし、死んだ後の財産は配偶者や子供たちに相続されてしまいます。これも当たり前ですね。
この当たり前のことができる能力が“権利能力”なのです。ちなみに、法人にも権利能力が認められています。法人は“法”律的に“人”とみなされている団体です。ですから、株式会社も土地を買って所有者になることができますし、会社名義で借金をすることもできます。
2 意思能力
意思能力は、自分の行為の結果が分かる能力です。たとえば“アンパンを買う”のは“お金を払って”“アンパンを手に入れる”ということで、お金を失う代わりにアンパンが手に入るということを理解できる能力です。おおよそ10歳くらいの能力だと言われています。
意思能力がない人のした契約は原則として無効です。
3 行為能力
行為能力は、自分だけで契約ができる能力です。行為能力が制限されている人を“制限行為能力者”と呼んでいます。成年行為能力者には、成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者の4種類あります。
行為能力がない人のした契約は取り消すことができるのが原則です。
4 責任能力
責任能力は、不法行為をしたときにその責任を負うことのできる能力です。何か行動をしたときにその行動の責任が分かるための能力です。たとえば、“人を殴ったらその責任を取らないといけない”という場合には、“人を殴ったら謝罪をするだけでなく治療費を支払ったり慰謝料を支払ったりしなければならない”ことを分かっているかどうかです。
意思能力よりも少し高度な能力だと言われています。13歳くらいの能力でしょうか。
予想以上に長くなってしまいましたので、意思表示については次の機会に書きます。
| まとめ
1 権利能力は人間ならみんな持っています!
2 意思能力は10歳くらいの能力!
3 行為能力は未成年者にはありません!
4 責任能力は中学校1年生くらいの能力!