どんな地域に何を出店できるの?

| 地域ごとの出店できる店舗の違い

 

前回の記事で生活に便利な地域に人気があるということを書きました。では、どこにどんなお店があるのでしょうか。

街を計画的に発展させるために都道府県や市町村は都市計画を定めています。都市計画地域の中には市街化区域や市街化調整区域などがあります。市街化区域は、すでに違い地になっている区域や今後10年以内くらいに市街化していく地域です。市街化調整区域は、逆に市街化を抑制する地域です。

市街化区域には必ず用途地域が決められます。用途地域ごとに建てられる建物が決まっていますので、用途地域をみればその地域がどんな地域なのかをおおよそ想像することができます。

用途地域には13種類あります。住居系、商業地系、工業地系の3つに分けられます。

住宅系は一番種類が多くて、低層住宅専用地域が2種類、中高層住居専用地域が2種類、住居地域が2種類、準住居地域、田園住居地域の8種類もあります。マンションがある地域は中高層住居専用地域、邸宅が立ち並ぶ高級住宅街は低層住宅専用地域です。

大きめの病院は低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域には建てられません。街の診療所はどの地域にも建てられます。街を思い出してみてください。高級住宅街に大きな病院ってありませんよね?

お店はどうでしょうか?小さな飲食店などの店舗は低層住居専用地域の中でも第1種低層住居専用地域には出店できません。それ以外の地域でも業種や建物の大きさによって出店できないことがあります。第1種低層住居専用地域というのは低層住宅の良好な環境を保護する地域です。もう1つの低層住居専用地域は、“主として”低層住宅の良好な環境を保護する地域です。このわずかな差で出店できるかどうかが決まっているのです。

店舗が大きくなるにしたがって、第2種低層住居専用地域もダメになったり第1種中高層住居専用地域もダメになったりします。

カラオケボックスを見てみますと、低層住居専用地域、中高層住居専用地域、第1種住居地域には出店できません。パン屋は第1種低層住居専用地域には出店できませんし、3階建の建物になると第2種低層住居専用地域、中高層住居専用地域、田園住居地域にも出店できません。夜のお店になると近隣商業地域や商業地域しか出店できなかったりします。

このように用途地域によって出店できる業種や規模などが決まっていますので、用途地域が分かるとどんな地域なのかを想像できます。たとえば、商業地域は駅前や大通り沿い、近隣商業地域は大通りから一歩中に入ったようなところ、工業専用地域はコンビナートがあるようなところ、住居地域や準住居地域、準工業地域は住宅の中に小さな工場や商店があるような地域でしょうか。

どの用途地域にどの店を出店できるかは不動産屋でもすべてを覚えているものではありません。いえ、覚えている人もいるのでしょう。ただ、普通の営業マンは覚えていないと思います。私は覚えていません。一覧表を見て都度確認します。

お店や事務所を出せるかは用途地域だけで決まるものではありません。用途地域はクリアしても必要な許可が下りなかったり、立地としてよくなかったりする場合もあります。店舗や事務所、倉庫、工場をお考えでしたら、不動産業者だけでなく行政書士にもご相談されることをおススメします。

 

| まとめ

 

1 地域によって出店できる業種が違います!

2 小さなお店であればどこでも出店できるかも!

3 商売をされるなら許認可も合わせてお考えを!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »