労働市場のルールは多種多様 ~その3~

今回のシリーズは労働市場のルールをまとめています。本日は労働者派遣法の途中までまとめたいと思います。

 

 

| 労働者派遣法の役割

 

労働者派遣法は“労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律”という長い名前です。一般に“労働者派遣法”と呼ばれています。

労働者派遣法の制定は意外に古く、昭和60年だそうです。派遣での就業は臨時的・一時的なものであるべきだとの基本原則に基づいて、派遣労働者の保護と雇用の安定を図っています。

労働者派遣は、雇用する労働者を他人(派遣先)の指揮命令を受けて他人(派遣先)のために労働に従事させることで、他人(派遣先)に雇用させることを約束するものは含まれません。

前回の記事の中で“職業紹介事業”について書きましたが、労働者派遣法でも似たような制度があります。“紹介予定派遣”と呼ばれているもので、派遣元が派遣労働者や派遣先について職業紹介を行ったり職業紹介を予定したりするものです。将来、派遣労働者が派遣先に雇用されることを約束するものですね。

 

| 派遣元の責務

 

1 派遣禁止業務

以前にも記事にしましたが、労働者を派遣できない業種があります。

・港湾運送業務

・建設業務

・警備業務

・医師や看護師などの医療関連業務

医療関連業務については次の例外があります。

・職業予定派遣の場合

・産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の業務への派遣の場合

・一定の僻地や厚生労働大臣が定める病院などでの医業の従事者の場合

2 派遣事業の許可

労働者派遣事業をするには厚生労働大臣の許可が必要です。有効期間は、新規で3年、更新で5年です。

 

 

| まとめ

 

1 労働者派遣は臨時的・一時的!

2 派遣先での雇用もあるかも!

3 派遣禁止業務があります!



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