前回の“労働市場のルールは多種多様”から労働市場に関連する法律をまとめています。今回は、職業安定法についてまとめたいと思います。
| 職業安定法の役割
職業安定法は、憲法に書かれている勤労の権利や職業選択の自由の趣旨を尊重してながら、能力に応じて職業に就く機会を与えることで、職業の安定を図って経済に寄与することを目的にしています。
この法律に基づいてハローワーク(公共職業安定所)が整備されています。公的な機関だけでなく、民間の職業紹介業者に関するルールも定められています。
| 求人・求職の申込
1 求人の申込
ハローワークだけでなく、地方自治体の無料の職業紹介事業や民間の職業紹介事業も、原則としてすべての求人の申込を受け付けなければいけません。
例外は次の3つです。
・申込内容が違法の場合
・労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当の場合
・労働条件の明示がされていない場合
2 求職の申込
求人だけでなく求職の申込についても、ハローワークや地方自治体、民間の職業紹介事業者は、原則としてすべての求職の申込を受け付けなければいけません。
例外は、申込内容が違法な場合だけです。
| 職業紹介事業
民間の職業紹介事業者は、厚生労働大臣に届出をしたり許可を取ったりしなければいけません。有料の職業紹介業者と無料の職業紹介業者は分けてまとめます。
1 有料の職業紹介業者
職業を紹介するには、厚生労働大臣の許可を取ります。許可の有効期間は、新規で3年、更新で5年です。
また、職業紹介責任者を選任します。
2 無料の職業紹介業者
無料の職業紹介業者は4つに分けられています。
・一般の職業紹介業者
厚生労働大臣の許可が必要で、許可年数は、新規・更新とも5年です。職業紹介責任者の選任も必要です。
・学校など
学校が職業を紹介する場合には、厚生労働大臣に届出が必要です。職業紹介責任者の選任は必要ありません。
・特別の法人
特別の法人は、特別な法律によって設立された一定の法人のことです。厚生労働大臣に届出をします。学校とは違って、職業紹介責任者の選任が必要です。
・特定地方公共団体
地方公共団体が職業を紹介する場合です。厚生労働大臣に通知をします。職業紹介責任者の紹介は必要ありません。
| 労働者の募集
求人のときに第三者に求人業務を委託することができます。委託募集と呼ばれているようです。第三者に報酬を支払う場合と報酬を支払わない場合があります。
1 報酬なしの委託募集
求人をする方や募集受託者は、応募してきた労働者からどのような報酬も受け取ってはいけないことになっています。
また、求人をする方は原則として募集受託者に報酬を与えてはいけません。賃金や給料などを支払う場合や、厚生労働大臣の認可に関係する報酬は、例外として認められています。
報酬のない委託募集には厚生労働大臣へ届出をしなければいけません。
2 報酬ありの委託募集
求人をする方や募集受託者が報酬を労働者から報酬を受け取ってはいけないこと、求人をする方が募集受託者に報酬を支払ってはいけないことは同じです。募集委託者への報酬の例外も同じです。
異なっているのは、厚生労働大臣の許可が必要なことと、あらかじめ報酬の金額について厚生労働大臣の認可をもらう必要があることです。届出だったり許可だったりしてややこしいですね。
| 労働者供給事業
労働者を派遣する場合には労働者派遣法という法律でルールが決められています。労働者派遣法の労働者派遣に含まれないものについてルールが定められています。
原則として、労働者供給事業を行ったり、労働者供給事業者から労働者の供給を受けて指揮命令下で労働させることは禁止されています。
例外として、労働組合などが厚生労働大臣の許可を受けたときは、無料の労働者供給事業を行うことができます。もちろん、労働者派遣法に従って労働者を派遣することもできます。
次回、労働者派遣法についてまとめたいと思います。
| まとめ
1 職業安定法はハローワークなどのルール!
2 職業の紹介は学校や地方自治体もすることができます!
3 労働者の募集を委託することができます!
4 労働者派遣法以外の労働者の供給は原則として禁止!