| 健康診断や検査は12種類!
労働安全衛生法に載っている健康診断や検査は大きく分けて3種類あります。細かく分けると12種類も!まとめてみます。
1 一般健康診断
血圧を測ったり胸部のエックス線検査などの11項目を検査します。
・雇入れ時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れるときに行います。喀痰(かくたん)検査以外の項目を検査します。
・定期健康診断
常時使用する労働者に対して1年以内に1回、定期に検査します。
・特定業務従事者の健康診断
特定業務に常時従事する労働者に対して6か月に1回、定期に検査します。また、特定業務に従事するときにも行います。
・海外派遣労働者の健康診断
労働者を海外へ6か月以上派遣するときに検査します。
・給食従業員の健康診断
食堂や炊事場での給食の業務を行う労働者に対して雇入れ時・配置替え時に検査します。
2 特殊健康診断
一定の有害業務に従事している労働者などに対して行われます。特別の項目の健康診断や歯科医師の健康診断です。
・有害業務従事“中”の健康診断
一定の有害業務に常時従事する労働者に対して所定期間以内に1回、定期に検査します。雇入れ時・配置替え時にも検査します。
・有害業務従事“後”の健康診断
一定の有害業務に常時従事したことのある労働者に対して6か月に1回、定期に検査します。
・歯科医師による健康診断
歯などに有害な物のガスや蒸気などが発散する場所で常時従事する労働者に対して6か月に1回、定期に検査します。
3 その他の健康診断と検査
・臨時健康診断
都道府県労働局長の指示によって行われます。
・自発的健康診断
深夜業に常時従事する労働者が会社に証明書を提出する健康診断です。
・労働者指定医師による健康診断
会社の健康診断に替えて、会社の指定した医師などが行う健康診断を受けることができます。
・ストレスチェック
常時使用する労働者に対して1年以内に1回、定期に行う心理的負担の程度を把握するための検査です。
一般健康診断を受診してもその時間は当然には給料は出ませんが、特殊健康診断の場合には受診の時間は労働時間とされて給料が支払われます。有害業務に従事している方は給料の明細を確認してみますと支払われていることが分かると思います。
| 一般健康診断
1 雇入れ時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れるときに行います。パートさんは、1週間の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上であるときには、雇入れ時の健康診断受診させないといけません。
ただし、医師による健康診断を3か月以内に受診している場合で、その結果を会社に提出したときには、雇入れ時の健康診断を省略することができます。
一般検査をした後の再検査や精密検査までは義務になっていません。
2 定期健康診断
常時使用する労働者に対して1年以内に1回、定期に所定項目を検査する健康診断です。検査項目は次のようになっています。
・既往歴と業務歴の調査
・自覚症状と他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
・胸部エックス線検査、喀痰(かくたん)検査
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・尿検査
・心電図検査
定期健康診断でも省略することができる検査があります。
・1年以内に雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受けた場合
・医師が不要と認める場合に、一部の者につき、身長、腹囲、胸部エックス線検査、喀痰(かくたん)検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査
例えば、35歳の方は身長の検査や喀痰検査を省略できる場合があります。
| まとめ
1 法律上の健康診断・検査は11種類も!
2 特定健康診断は有給で受診!
3 定期健康診断は省略できる項目があります!