| 特定機械の許可
工場などに大きな機械がある会社もあるかと思います。ボイラーやクレーン、ゴンドラなどです。このような機械は危険な作業を行う特定機械とされていて、製造の許可や使用のための検査が必要です。
特定機械には次のものがあります。
1 ボイラー(小型ボイラーなどを除く)
2 第1種圧力容器(小型圧力容器などを除く)
3 クレーン(つり上げ荷重3t以上)(スタッカー式クレーンは1t以上)
4 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)
5 デリック(つり上げ荷重2t以上)
6 エレベーター(積載荷重が1t以上)(簡易リフト・建設用リフトを除く)
7 建設用リフト(ガイドレール高18m以上かつ積載荷重0.25t以上)
8 ゴンドラ
これらの機械を製造するには、あらかじめ都道府県労働局長の許可が必要です。
| 特定機械の検査
特定機械の検査証の有効期間は1~2年が多いです。ボイラー、第1種圧力容器、エレベーター、ゴンドラは1年、クレーン、移動式クレーン、デリックは2年、建設用リフトは設置から廃止までです。
検査証がなかったり検査証に裏書がなかったりする特定機械は使用してはいけませんし、譲渡や貸与もできません。譲渡や貸与をするときには検査証も一緒に渡します。
1 製造、輸入時などの検査
ボイラー、第1種圧力容器、移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの5つは、製造時や輸入時などに都道府県労働局長などの検査が必要です。クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトには製造時や輸入時などの検査は不要です。
移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの3つは検査証が交付されます。これらは移動式で設置されないので、この時に検査証が交付されるみたいです。
2 設置時、変更時、休止後の検査
移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラの3つ以外の、ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトの6つは設置時に落成検査を受けます。検査証も交付されます。
また、全ての特定機械で変更時の検査が必要です。休止後に使用を再開しようとするときには、建設用リフトを除いた8つで検査を受けます。変更時や使用再開時の検査に合格すると、検査証に裏書が行われます。
| 特定機械以外の機械の検査
特定機械以外の機械にも検査が義務付けられているものがあります。例えば、個別検定・形式検定の対象になっている機械、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器、フォークリフト、電動ファン付きの呼吸用保護具などです。
一般的に、危険・有害な作業に必要な機械、危険な場所で使用する機械、危険・健康障害を防止するために使用する機械ですね。
個別検定が必要な機械には次のものがあります。
・ゴムなどを練るロール期の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
・第2種圧力容器(一定のものは除く)
・小型ボイラー(一定のものは除く)
・小型圧力容器(一定のものは除く)
合格しても検定合格証は交付されませんが、合格したことを表示しておかなければいけません。
形式検査が必要な機械の主なものは次のとおりです。
・プレス機械またはシャーの安全装置
・防塵マスク
・防毒マスク
・木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置
・絶縁用保護具、防具
・保護帽
・電動ファン付き呼吸用保護具
| まとめ
1 特定機械を製造するには許可が必要!
2 特定機械の検査は製造時や設置時などに受けます!
3 特定機械以外の機械にも検査を受けるものがあります!