中小企業でも管理者は必要? ~その3~

| 作業主任者と安全衛生推進者

 

前回と前々回で、衛生管理者、安全管理者、統括安全衛生管理者についてまとめました。本日は、その他の責任者・管理者などをまとめたいと思います。

1 作業主任者

作業主任者は、作業に従事する労働者の指揮などをとる業務をします。

危険・有害作業を行う事業場で選任する必要があります。会社や事業場の規模は問いません。危険・有害な作業を行う事業場のすべてで選任します。選任しましたら関係労働者へ周知します。専属や専任でなくてもかまいません。

作業責任者は資格が必要です。都道府県労働局長の免許を受けた者、または登録教習機関が行う技能講習を修了した者です。

2 安全衛生推進者

安全衛生推進者は統括安全衛生管理者が行う業務を行います。統括安全責任者は少なくとも常時100人以上使用する場合ですし、安全管理者や衛生管理者は常時50人以上使用する場合ですから、それ以下の規模で常時10人以上50人未満の場合に選任します。

安全管理者を選任しなければいけない業種に限られます。屋外的産業、製造工業的産業、商業などで、多くの企業が当てはまると思います。選任しましたら関係労働者への周知をするのは作業主任者と同様です。

安全衛生推進者には次の資格が必要です。主なものを挙げます。

・都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者

・大卒(高専卒)で1年以上の安全衛生の実務経験者

・高卒で3年以上の安全衛生の実務経験者

・5年以上の安全衛生の実務経験者

安全衛生推進者は作業主任者と違って専属でなければいけません。コンサルタントの場合は例外があります。

 

| 産業医

 

産業医は厳しいルールがあります。みなさまのイメージ通り、労働者の健康管理などを行ったり、毎月1回以上の作業場などの巡視、労働者の健康障害防止のための措置をとったりする業務です。

全業種で常時50人以上を使用する事業場で選任が必要です。常時3000人超の場合には2人必要です。選任しましたら、原則として遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告します。選任には次のような条件があります。

・法人の場合は代表者以外、法人以外は事業者以外

・事業の実施を統括管理する者以外

もちろん産業医は医師でなければいけませんし、それに加えて次の資格のどれかが必要です。

・厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了した者

・産業医科大学などの卒業者で大学が行う実習を履修した者

・労働衛生コンサルタント試験の合格者

・大学の労働衛生科目を担当する常勤の教授・准教授・講師

・その他、厚生労働大臣が定める者

産業医は専属でなくてもかまいませんが、常時1000人以上を使用したり、一定の有害業務に常時500人以上使用する事業場では専属でなければいけません。

 

| まとめ

 

1 作業主任者は危険・有害な事業場で選任!

2 安全衛生責任者は実務経験などが必要!

3 産業医は50人以上の事業場で選任!



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