| 会社の安全管理と衛生管理
中小企業は、中小企業基本法で原則的な定義が定められています。前回の“中小企業でも管理者は必要?”でまとめましたが、資本金(出資金)の額か常時使用する従業員数で決められているようです。
会社の安全管理や衛生管理のために、会社は規模に応じて“衛生管理者”“安全管理者”“統括安全衛生管理者”を選任しなければいけません。
今回は“安全管理者”と“統括安全衛生管理者”についてまとめたいと思います。
| 安全管理者ってどんな人?
安全管理者は“安全”に係る技術的事項を管理して作業場などを巡視します。もし、設備、作業方法などに危険のおそれがあるときは、直ちに危険を防止する措置を講じなければいけません。
衛生管理者とは違って、巡視の頻度は定められていないんですね。何か理由が理由がありそうですが分かりません。
安全管理者を選任するときには資格を持っている人でなければいけません。衛生管理者以上に、この資格なかなか厳しいです。
1 厚生労働大臣が定める研修を修了した者
・理科系大学・高等専門学校卒業後2年以上の産業安全の実務経験を有する者
・理科系高校卒業後4年以上の産業安全の実務経験を有する者
2 労働安全コンサルタント
3 その他厚生労働大臣が定めた者
安全管理者の内の1人は専属かつ専任でなければいけません。衛生管理者と同様に、従業員に資格を取らせたり資格者を新たに雇ったりしなければいけませんので、小さめの会社ではかなり厳しい要件ですね。
| 統括安全衛生管理者ってどんな人?
統括安全衛生管理者は安全管理者、衛生管理者、救護に関する技術的事項を管理する者を指揮します。また、安全衛生に関する業務を統括管理します。具体的には次のような事柄です。
1 労働者の危険・健康障害の防止の措置
2 安全衛生教育の実施
3 健康診断の実施など健康の保持増進の措置
4 労働災害の原因調査、再発防止対策
5 その他の労働災害防止の業務
統括安全衛生管理者には特別な資格や免許は必要ありません。また、専属や専任でなくてもかまいません。
| まとめ
1 会社の規模に応じて安全・衛生の管理者の設置を!
2 安全管理者は理系出身者が多数!?
3 統括安全衛生管理者に資格は不要!