| 中小企業ってどのくらいの規模?
中小企業とひとくくりにされていてもどのような規模の会社なのか分かりにくいです。中小企業基本法という法律では“原則”を次のように定められています。
1 小売業
資本金や出資額が5,000万円以下、または常時50人以下の従業員。
2 サービス業
資本金や出資額が5,000万円以下、または常時100人以下の従業員。
3 卸売業
資本金や出資額が1億円以下、または常時100人以下の従業員。
4 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金や出資額が3億円以下、または常時300人以下の従業員。
小売業では51人以上の社員やパートさん、アルバイトさんがいると中小企業ではなくなってしまうんですね。
| 会社の安全管理や衛生管理
会社は規模に応じて“衛生管理者”“安全管理者”“統括安全衛生管理者”を選任しなければいけません。このうち“衛生管理者”と“安全管理者”は常時50人以上の従業員がいる会社では必須になっています。選任の基準をまとめました。
1 衛生管理者
全業種で、常時50人以上の従業員がいる会社です。
2 安全管理者
屋外的産業、製造工業的産業、商業などで、常時50人以上の従業員がいる会社です。
3 統括安全衛生管理者
屋外的産業は常時100人以上の従業員、製造工業的産業と商業などでは常時300人以上の従業員、その他の業種では常時1,000人以上の従業員がいる会社です。
常時50人の従業員がいる小売業では、ぎりぎり中小企業の範疇でも衛生管理者を選任しなければいけないことになっています。
| 衛生管理者ってどんな人?
衛生管理者は衛生に係る技術的事項を管理して、少なくとも毎年1回は作業場などを巡視します。もし、設備、作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止する措置を講じなければいけません。
衛生管理者を選任するときには資格を持っている人でなければいけません。この資格、なかなか厳しいです。
1 都道府県労働局長の免許取得者
第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許の3種類の免許取得者のみが対象です。
2 医師、歯科医師
3 労働衛生コンサルタント
4 その他厚生労働大臣が定めた者
・保健体育・保険の強化の教諭免許を持っていて中・高校などに常勤している教師
・大学・高等専門学校で保健体育を担当する常勤の教授、准教授、講師
第2種衛生管理者免許を持っている人は、次の業種では衛生管理者に選任できません。
1 農林畜水産業
2 鉱業
3 建設業
4 製造業
5 電気業
6 ガス業
7 水道業
8 熱供給業
9 運送業
10 自動車整備業
11 機械修理業
12 医療業
13 清掃業
衛生管理者の内の1人は専属かつ専任でなければいけません。従業員に資格を取らせたり資格者を新たに雇ったりしなければいけませんので、小さめの会社ではかなり厳しい要件ですね。
| まとめ
1 小売業では常時51人以上の従業員で大企業!?
2 会社の安全や衛生には管理者の設置を!
3 衛生管理者は資格持ち!