| パートさんは短時間労働者
前回の記事“パートさんの待遇は?”でまとめましたが、パートさんは短時間労働者で、多くの方は職務内容同一労働者ではないのが通常でしょうと書きました。
“短時間労働者”の中に“職務内容同一労働者”がいて、さらに“職務内容同一労働者”の中に“通常の労働者と同視すべき短時間労働者”がいるという構造です。
職務内容同一労働者は職務の内容と責任の程度が正社員と同一の短時間労働者です。
短時間労働者に対する措置は5つあります。労働条件に関する文書の交付、短時間労働者の待遇、就業規則の作成手続、短時間雇用管理者の選任、通常の労働者への転換の推進です。詳しくは前回の記事“パートさんの待遇は?”をご覧ください。
| 通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する措置
短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取り扱いをしてはならないとされています。
一般の短時間労働者と比べてかなり厳しいルールですね。
| 通常の労働者と同視すべき短時間労働者“以外”の短時間労働者に対する措置
これには3つ規定されています。“賃金”と“教育訓練”と“福利厚生”です。
1 賃金
通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験などを勘案して、その賃金を決定するように努めなければいけません。これは努力義務です。
2 教育訓練
通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験などに応じて、教育訓練を実施するように努めなければいけません。これも努力義務です。
3 福利厚生
給食施設、休憩室及び更衣室について、利用の機会を与えるように配慮しなければなりません。これは配慮することが義務になっています。
| 通常の労働者と同視すべき短時間労働者“以外”の“職務内容同一短時間労働者”に対する措置
これは教育訓練のみです。
通常の労働者に対して実施する教育訓練で、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者に対しても実施しなければいけません。
少し突っ込むと、すでに通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力が備わっていれば、教育訓練を実施する必要はありません。
| まとめ
1 パートさんの賃金は正社員との均衡が努力義務!
2 パートさんの教育訓練も正社員との均衡が努力義務!
3 パートさんにも更衣室などを使わせる配慮が必要!