| 社会保険にも時効があります
時効という言葉は日常でもよく使います。バリバリの50代のサラリーマンが若い頃のヤンチャを“もう時効だけど…”などと話したりしますね。
法律上の時効は、一定の事実状態が一定期間継続することで権利を取得したり喪失したりする制度です。刑法上の時効の公訴時効は刑事ドラマにも登場します。“まもなく(公訴)時効を迎える迷宮入りした事件を解決する老刑事”が主役のストーリーってありますよね?
民事上の時効は、権利を取得する“取得時効”と権利を喪失する“消滅時効”の2つがあります。今回お話ししたいのは“消滅時効”の方です。
労働関係の権利や労災、年金などにもこの消滅時効があります。2年と5年があります。まとめたいと思います。
| 時効の期間など
1 労働基準法
<2年の消滅時効>
・賃金
・災害補償
・年次有給休暇
・付加金(2年以内に裁判所に請求)
<5年の消滅時効>
・退職手当
<時効なし>
・解雇予告手当
2 労働者災害補償保険法
<2年の消滅時効>
・障害年金前払一時金
・遺族年金前払一時金(請求期限は1年)
・特別支給金(休業特別支給金のみ)
<5年の消滅時効>
・障害年金
・障害一時金
・障害年金差額一時金
・遺族年金
・遺族一時金
・特別支給金(休業特別支給金以外)
<時効なし>
・傷病年金
3 国民年金保険法
<2年の消滅時効>
・死亡一時金
・脱退一時金
<5年の消滅時効>
・年金給付を受ける権利
<時効なし>
・年金記録の訂正が行われた場合
4 厚生年金保険法
<2年の消滅時効>
・脱退一時金
<5年の消滅時効>
・保険給付を受ける権利
<時効なし>
・年金記録の訂正が行われた場合
| 時効の起算日
時効が2年や5年で完成するとしても、いつから2年や5年なのでしょうか。時効の始まりのときを“起算日”といいます。起算日についてまとめました。
1 労働基準法
退職手当:支給日の翌日(退職日の翌日ではありません)
2 労働者災害補償保険法
休業給付:休業した日ごとにその翌日
障害給付:傷病が治った日の翌日
介護給付:介護を受けた月の翌月の初日
遺族給付:死亡した日の翌日
葬祭料 :死亡した日の翌日
二次健康診断等給付:一次健康診断の結果を労働者が知りうる日の翌日
3 健康保険法
療養費 :支払い日の翌日
移送費 :支払い日の翌日
高額療養費:原則として診療月の翌月の初日
高額介護合算療養費:8月1日
傷病手当金:休業した日ごとにその翌日
出産手当金:休業した日ごとにその翌日
出産育児一時金:出産日の翌日
埋葬料 :死亡日の翌日
埋葬費 :埋葬を行った日の翌日
| まとめ
1 社会保険にも時効があります!
2 時効期間は2年か5年!
3 時効は〇〇の翌日が多い!