本日は社会保険労務士試験日でした。受験された皆様、お疲れさまでした。私は試験日を忘れており受験できませんでした。あまりにもひどい結末です。手元には受験票だけがあります。受験された皆様の合格を祈っております。
| 法律によって計算方法が違う!?
労働保険や社会保険の中には保険料や給付金のために賃金を計算しなければいけないものはたくさんあります。労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法などなど。健康保険料や厚生年金保険料でも4~6月の賃金を計算しなければいけません。しかもそれぞれ賃金の呼び名が異なります。ややこしくて仕方ありません。
今回は、労働基準法の平均賃金についてまとめてみます。
| 労働基準法の平均賃金
労働基準法では、最低賃金の確認のためにも使いますが、主に休業手当の算出に用います。休業手当は、使用者側の原因で休業する場合には平均賃金の60%以上を支払わなければいけないというものです。
平均賃金=(前3か月の賃金総額‐A期間中の賃金‐B賃金)÷(前3か月の総暦日数‐A期間の日数)
A期間は次のものがあります。
① 業務上傷病による療養期間
② 産前産後の休業期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
④ 育児・介護休業期間
⑤ 試用期間
⑥ 正当な争議行為による休業期間
⑦ 組合専従中の期間
B賃金には次のものがあります。
① 臨時に支払われた賃金
② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 現物などで支払われた賃金で一定範囲に属しないもの
B賃金は分かりにくいですね。①は祝い金など、②はボーナスなど、③は通勤定期などです。
計算式のポイントは日数が暦日数だということです。たとえば、4~6月の3か月間で計算する場合には、(4月)30日+(5月)31日+(6月)30日=91日で計算します。例えば月給30万円でAもBもない人の4~6月の平均賃金を計算する場合には、次のようになります。
平均賃金=30万円×3か月÷91日=9890円/日
意外に少ないですね。労災でも少しの例外がありますが同じように計算しますので、思ったよりも労災の休業補償額は少なく感じるかもしれません。
| まとめ
1 本日は社会保険労務士試験日!
2 法律によって賃金の計算方法が異なります!
3 平均賃金は意外に少ない!?