社会保険料の算出方法は?

| 社会保険料は業種や賃金で!

 

労災と雇用保険の保険料は賃金×保険料率で算出され、保険料率は業種で決まります。健康保険や厚生年金の保険料も賃金×保険料率で算出されますが、保険料率は各協会・組合、被保険者の種類で決まります。

私の能力的に一度にすべてを書くことができませんので、今回は賃金についてだけ書きます。保険料率は後日書きたいと思います。

 

 

| 賃金の共通点

 

賃金とされるものとされないもので、労災・雇用保険・健康保険・厚生年金のすべてで共通しているものがあります。

1 基本給

賃金 :休業手当

非賃金:休業補償

2 時間外・深夜手当

賃金 :通勤手当

非賃金:出張旅費、宿泊費

3 休業手当

賃金 :税金の補助

非賃金:財形貯蓄・生命保険料の補助

4 家族手当

賃金 :社会保険料の補助

非賃金:チップ(例外あり)

5 役職手当

賃金 :奉仕料分配金

非賃金:解雇予告手当

6 住宅手当

賃金 :スト妥結一時金

非賃金:傷病手当金、出産手当金

 

所得税では通勤手当は非課税ですが、社会保険では賃金に入ります。間違えそうですね。

 

 

| 賃金の相違点

 

賃金とされるものとされないもので、違いのあるものをまとめます。

 

1 臨時または3月超の期間ごとに受ける賃金

労基法:賃金

徴収法:賃金総額に算入

健保法・厚年法:3月を超えるものは賞与に参入

2 食事の供与

労基法:非賃金(原則)

徴収法:賃金総額に不算入(原則)

健保法・厚年法:厚労大臣・健保組合が定める額が報酬になる

3 住宅の貸与

労基法:非賃金(原則)

徴収法:賃金総額に不算入(原則)

健保法・厚年法:厚労大臣・健保組合が定める額が報酬になる

4 制服・作業委の供与

労基法:非賃金(原則)

徴収法:賃金総額に不算入(原則)

健保法・厚年法:非報酬(原則)

5 退職手当(原則)

労基法:賃金(定めある場合のみ)

徴収法:賃金総額に不算入

健保法・非報酬

6 結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金

労基法:賃金(定めがある場合のみ)

徴収法:賃金総額に不算入

健保法・厚年法:恩恵的なものは非報酬

7 私傷病(病気)見舞金

労基法:賃金(定めがある場合のみ)

徴収法:賃金総額に参入(定めがある場合のみ)

健保法・厚年法:恩恵的なものは非報酬

 

食事・住宅・制服などの現物供与は賃金にならない場合が多いです。健康保険や厚生年金だけは定められた金額が報酬に入るようです。

逆に、徴収法での結婚祝金など扱いを除いて、祝金などは定めがある場合に賃金に入りますが、恩恵的なものは賃金に入りません。

労基・労災・雇用保険と健保・年金では反対の扱いになる箇所に注意が必要ですね。

 

 

| まとめ

 

1 休業手当は基本給!

2 労働保険では現物給付は賃金ではない!

3 労働保険では私傷病(病気)見舞金は賃金!



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