社会保険の受給権者の届出は?

| 被保険者と受給権者の違いってなに?

 

労災や年金の勉強をしていると被保険者と受給者がごちゃごちゃになります、私の場合は…。そこで調べてみると、次のような違いがあるようです。

被保険者:加入している人

受給権者:保険の給付金を受け取れる人

う~ん、分かりにくいですね。

年金を例にとりますと、被保険者は受給資格(10年加入)を満たしているかどうかに関係なく年金を支払っている人、受給権者は受給資格を満たしている人で受給開始年齢(65歳)に到達した人です。

前回、前々回の記事では被保険者の届出についてまとめました。今回は受給権者の届出についてまとめてみます。

 

| 定期報告書

 

労働者災害補償保険法(労災)のみです。提出先は所轄労働基準監督署長です。

1~6月生まれ:毎年6月30日まで

7~12月生まれ:毎年10月31日まで

 

| 現況届など

 

原則として現況届は必要ありません。受給権者の確認は住民基本台帳法によって本人確認情報が提供されます。

ただし、例外として現況届などが必要になる場合があります。

1 本人確認情報の提供がないとき

2 障害基礎年金・加給年金額の対象者で老齢・障害厚生年金の受給者など

厚生年金:毎年誕生月の末日まで、日本年金機構

国民年金:毎年誕生月の末日まで、ただし障害基礎年金の受給権者などは7月31日まで、日本年金機構

 

| 所在不明の届出

 

厚生年金・国民年金機構:速やかに、日本年金機構

受給権者の所在が1月以上明らかでないときに世帯主などに届けられます。

 

| 氏名・住所変更届など

 

日本年金機構に届け出ます。

厚生年金:10日以内

国民年金:14日以内

 

| 上記以外の厚生年金・国民年金の届出(例外あり)

加算開始事由該当届、支給停止事由該当(消滅)届などがあります。

速やかに、日本年金機構に届け出ます。

 

| まとめ

 

1 被保険者と受給権者は間違えやすい!

2 定期報告書は生まれ月によって提出日が違う!

3 変更届の提出期限は厚生年金・国民年金でそれぞれ違う!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »