本日も勉強した内容の忘備録です。
| 適用されない事業:一般職の国家公務員
前回の“社会保険に強制加入!?”では、強制的に社会保険が適用される事業と任意で加入できる事業についてまとめました。かなりややこしかったのですが、今回は社会保険が適用されない事業についてまとめてみます。
まずは一般職の国家公務員から。ここでの公務員には行政執行法人(国立印刷局や造幣局など)の職員を除きます。
1 労働基準法・労働者災害補償保険法
適用除外です。
2 雇用保険法
求職者給付・就職促進給付の内容を超える場合:適用除外
3 健康保険法
適用です。
4 厚生年金保険法
共済組合の組合員など:適用除外
| 適用されない事業:行政執行法人の職員
行政執行法人というには国立印刷局や造幣局などの職員のことです。
1 労働基準法
適用です。
2 労働者災害補償保険法
適用除外です。
3 雇用保険法
一般職の国家公務員と同じです。
求職者給付・就職促進給付の内容を超える場合:適用除外
4 健康保険法
一般職の国家公務員と同じで、適用されます。
5 厚生年金保険法
一般職の国家公務員と同じで、共済組合の組合員などは適用除外です。
| 適用されない事業:地方公務員
1 労働基準法
一部適用されます。
2 労働者災害補償保険法
現業の非常勤職員のみ適用されます。
3 雇用保険法
一般職の国家公務員と同じです。
求職者給付・就職促進給付の内容を超える場合:適用除外
ただし、都道府県職員は厚生労働大臣の承認、市町村職員は都道府県労働局長の承認必要です。
4 健康保険法
一般職の国家公務員と同じで、適用されます。
5 厚生年金保険法
一般職の国家公務員と同じで、共済組合の組合員などは適用除外です。
| 船員
1 労働基準法
総則と罰則の一部のみ適用。
2 労働者災害補償保険法
適用されます。個人事業者などは特別加入が可能です。
3 雇用保険法
一部の者を除いて、適用されます。
4 健康保険法
適用除外です。ただし、船員保険法の疾病任意継続被保険者にのみ適用。
5 厚生年金保険法
適用されます。
| 個人事業主・法人代表者
個人事業主は、原則として適用除外です。同居の親族や家事使用人も、原則として労働基準法・労働者災害補償保険法・雇用保険法は適用されません。
法人の代表者は、健康保険法と厚生年金保険法だけ適用されます。
| 高年齢労働者
1 雇用保険法
65歳以上は適用除外です。
ただし、高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者にはなります。
2 健康保険法
75歳以上等を除いて被保険者になります。75歳以上は後期高齢者医療の被保険者になります。
3 厚生年金保険法
70歳以上は原則として被保険者になりません。ただし、高年齢任意加入被保険者・第4種被保険者にはなります。
| 短時間労働者
1 雇用保険法
被保険者になります。ただし、20時間以上/週、同一事業主に31日以上雇用見込みという条件を満たす必要があります。
2 健康保険法・厚生年金保険法
被保険者になります。ただし、通常の労働者の3/4以上の労働時間・日数で常用的雇用関係が必要です。
| 派遣労働者
1 雇用保険法
派遣元の被保険者になります。ただし、短時間労働者と同じ条件(20時間/週、31日以上)を満たす必要があります。
2 健康保険法・厚生年金保険法
派遣元の被保険者になります。
| 臨時的労働者
1 雇用保険法
(1) 日雇:被保険者になります。ただし、直近2か月の各月で18日以上または継続して31日以上の雇用が必要です。
(2) 4か月以内の季節的雇用:被保険者になります。ただし、所定の期間を超える日からです。
2 健康保険法・厚生年金保険法
(1) 日雇:被保険者になります。ただし、1か月を超えて使用された日からです。
(2) 2か月以内の期間雇用:被保険者になります。ただし、所定の期間を超える日からです。
(3) 6か月以内の臨時的事業雇用:被保険者になりません。
| まとめ
1 公務員には健康保険法が適用!
2 個人事業主は適用なし!
3 高齢者は65歳、70歳、75歳で分かれます!
4 日雇の場合は注意!