法律の目的がほとんど一緒!?

| 法律の目的は大切

 

法律の目的は条文を解釈するための道筋になります。私は全く分からなくなったときには法律の目的に戻ってから考え直します。ただ試験中はその時間がありませんので、普段の勉強中だけしか役に立ちませんけれど…。

法律の第1条が目的になっていることが多いのも大切だからなのでしょうね。

 

| 法律の目的を暗記

 

早速、目的のポイントを挙げてみます。忘れていることも多いですのでカンニングしながら忘備録を作っていきます。

1~8までは“社会保険労務士の勉強中”の記事をご覧ください。

 

9 労働組合法

交渉で対等の立場、地位の向上、労働条件交渉のため、代表者を選出、団体行動のために自主的に労働組合を組織・団結、労働協約締結のための団体交渉・手続助成

10 個別労働関係紛争解決促進法

個別労働関係紛争についての斡旋、求職者・事業者間の募集・採用の紛争を含む

→ 迅速・適正な解決

11 労働契約法

自主的な交渉、合意の原則、合理的な決定・変更

→ 労働者の保護、個別の労働関係の安定

12 最低賃金法

賃金の最低額を保障、労働条件の改善

→ 生活の安定、労働力の質的向上、事業の公正な競争、国民経済の健全な発展

13 雇用対策法

国が対策、少子高齢化による人口構造の変化、経済社会情勢の変化

→ 労働市場の機能、労働力の需給の均衡

→ 労働者が能力を発揮

→ 職業の安定、経済社会的地位の向上、経済・社会の発展、完全雇用の達成

14 職業安定法

雇用対策法、公共職業安定所ほか職業安定機関の職業紹介事業、職業安定機関以外の職業紹介事業、需要供給・調整

→ 各人の能力に適合する職業に就く機会、労働力の充足

→ 職業の安定、経済・社会の発展

15 短時間労働者雇用管理改善法(パート法)

少子高齢化、職業構造の変化、社会経済情勢の変化、短時間労働者の果たす役割

→ 適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換、職業能力の開発・向上

→ 通常の労働者との均衡・能力を有効に発揮

→ 福祉の増進、経済・社会の発展

 

労働関係の法律でまとまりがいいですので、今日はここまでにします。

“経済や社会の発展”というキーワードが、雇用対策法、職業安定法、パート法で出てきました。最終的な目的はそこなんですね。他にもこの3つの法律には似たような文言が出てきます。たとえば“社会情勢の変化”とか“能力を発揮”とか…。

労働組合法は中学校の公民で聞いたことがある法律です。たしか労働三法の一つですよね?労働基準法・労働組合法・労働関係調整法の3つと学んだような気がします。労働組合法は団体交渉をして労働条件を交渉するための法律でした。

個別紛争法では募集や採用のトラブルまで斡旋するとは、社労士の勉強をするまで知りませんでした。採用は退職に比べて事業者の自由度が広いと聞いていましたので、あまり労働者の力になれないような気もするのですが、どうなのでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 法律の目的は第1条にあることが多い!

2 労働関係の法律の目的には同じような文言がある!

3 同じような目的の法律はまとめて覚えたい!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »