社会保険労務士の勉強中

| 社会保険労務士ってなに?

 

社会保険労務士は国家資格です。一般に“社労士”と略されます。社労士は、企業の人材に関する専門家です。人材の採用から退職までの労働保険や社会保険に関すること、年金の相談などに応じます。

昭和の時代に行政書士から分離しました。

今年度の受験者は約49,600人です(社会保険労務士試験オフィシャルサイトより)。試験科目は多岐に渡っていて、労働基準法や労働安全衛生法、労災、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、国民年金、労働管理など、社会保険の一般常識と7科目あります。択一式が計70点、選択式が計40点分です。

去年の合格点は、択一式試験は総得点45点以上で各科目4点以上(厚生年金保険は3点以上)、選択式試験は総得点24点以上かつ各科目3点以上(雇用保険と健康保険は各2点以上)の両方を満たさなければなりません。選択式は各5点万点以上ですから、各科目3点以上は60%以上の得点率です。多くの科目を60%以上とるのはかなり厳しいのではないでしょうか?

社会保険に関する法律はよく改正されることがより難しくしているのかもしれません。

 

| 社会保険労務士の勉強中

 

そんな厳しい社会保険労務士試験ですが、私アシュラは合格に向け勉強中です。そこで、受験勉強の忘備録として書きだめて行きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

まずは、よく出題される目的のポイントから。

1 労基法

人たるに値する生活、労働条件の基準は最低のもの、向上を図るように努める

2 労働安全衛生法

危害防止基準、責任体制、自主的活動 → 安全と健康を確保、快適な職場環境の形成

3 労働者災害補償保険法

業務上の理由または通勤、負傷・疾病・障害・死亡等、保険給付、社会復帰、援護、安全及び衛生の確保

4 雇用保険法

失業・雇用の継続が困難、教育訓練 → 生活及び雇用の安定、就職を促進、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、能力開発及び向上

5 徴収法

保険関係の成立・消滅、労働保険料の納付、労働保険事務組合

6 健康保険法

労働者・被扶養者、業務災害以外、疾病・負傷・死亡・出産、保険給付

7 国民年金保険法

憲法第25条2項、老齢・障害・死亡、共同連帯、必要な給付

8 厚生年金保険法

老齢・障害・死亡、保険給付

 

今日はここまでにします。

間違えそうなところは、労働者災害補償保険法の“負傷・疾病・障害・死亡等”、健康保険法の“疾病・負傷・死亡・出産”、国民年金保険法と厚生年金保険法の“老齢・障害・死亡”のところでしょうか。

普通に考えれば労災はケガや病気、障害、死亡などに保険が支払われますし、健康保険は出産でも保険給付があります。年金は年を取ってからもらうものですし、傷害保険や死亡給付もありますよね。

考えればわかりますが、一つ一つを覚えようとするとこんがらがります。ざっくりと覚える方が覚えやすいかもしれませんね。

 

| まとめ

 

1 社会保険労務士は企業の人材の専門家!

2 社会保険労務士試験では目的がよく出題されるそうです!

3 労災・健保・年金は保険給付の内容が似ています!



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