解体工事業の登録申請 大阪府編

| 都道府県ごとに登録

 

解体業の許可は事業所のある都道府県知事や大臣宛てに申請をします。解体業の登録は許可とは違って、都道府県ごとに登録申請をしなければいけません。

たとえば、大阪府だけに事業所のある業者が大阪府と奈良県の現場で解体工事をしたい場合、解体業の許可なら大阪府知事に許可の申請をします。この許可があれば現場が奈良県でも解体工事をすることができます。

ところが、解体業の登録の場合、事業所が大阪府だけにしかなくても大阪府と奈良県に登録の申請をしなければいけないのです。申請費用は3万3千円。許可の申請費用は9万円ですから、3都道府県以上で解体工事を行う予定があるなら許可を取った方が経済的です。許可の要件を満たしているなら許可を取った方がお得です。

ただ、許可の申請は登録の申請よりも要件が厳しいです。提出する書類の枚数も全く違います。許可の要件を満たさないけれど解体工事をすぐに始めたい場合は、解体業の登録をして業務をこなしながら、要件が整うのを待つのがよいのではないでしょうか?

 

 

| 大阪府の解体業登録のポイント

 

欠格要件に該当しないことはもちろんですが、ポイントは経営経験がいらないことと技術管理者の実務経験の年数です。実務経験は解体業の許可よりも1~2年短くなっています。

有資格者か1~8年の実務経験のある人が1人いれば、解体業の登録ができるのです。技術者の詳細については“解体工事業は登録が必要!”を参照してください。

また、大阪府は兵庫県で必要な住民票が必要ありません。住民票を取るのにもお金がかかりますから、少し節約できますね。京都府はさらに用意する書類が少ないですが、また別の機会に書きたいと思います。

大阪府で準備する書類は次のようになります。

1 解体工事業申請書

2 誓約書

3 資格要件

4 申請者の調書(法人、役員)

5 商業登記簿(法人)(コピー可)

6 健康保険証などの写し(提示書類)

7 運転免許証など本人確認書類(提示書類)

 

 

| まとめ

 

1 解体業の登録は都道府県ごとに!

2 登録は許可よりも要件が緩い!

3 経営経験がいらない!

4 準備する書類が許可よりも少ない!



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