建設業許可の疑問 ~経管・専技~

| 許可の要件について

 

1 経営業務の管理責任者

Q1 役員の常勤性ってどんな書類を出せばいいの?

A1 大阪府の場合、役員報酬が月額10万円以上で、勤務日以外は所定の時間中、職務に従事している者です。常勤性の証明には10種類の確認書類を組み合わせて提出します。健康保険証や所得税の確定申告書など様々ありますので、以下の表をご参照ください。

 

建設業許可_常勤性の証明必要書類一覧表

 

Q2 「支配人」ってなに?

A2 支配人は支店長などで、営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限をもっている使用人です。現実には商業登記がなされているかどうかで判断されます。

Q3 経営業務の管理責任者の経験って何をしていればいいの?

A3 原則として常勤で、取締役、理事、個人事業主、支店長、営業所長など営業の取引で対外的に責任を有する人です。このような地位にある人が経営業務について総合的に管理した経験を求められます。

 

男性の経営者や会社員が、仕事の戦略(策略)を練っている様子を描いたイラスト

 

Q4 専任技術者と兼任できるの?

A4 専任技術者の要件を満たしていて、同一の営業所内に限って兼任することができます。営業所は原則として本店(主たる営業所)です。

Q5 他の業種との兼任は?

A5 経営業務管理責任者になろうとするすべての業種で要件を満たしていれば、1人で二以上の業種の経営業務管理責任者になれます。

たとえば、とび・土工工事業の経営業務管理責任者になれる人が、屋根工事業、防水工事業、電気工事業の経営業務管理責任者になる要件を満たしていれば、とび・土工工事業、屋根工事業、防水工事業、電気工事業のすべての業種で経営業務管理責任者になれます。

Q6 解体工事業の経営業務の管理責任者の経験ってどうすればいいの?

A6 解体工事業は平成28年6月にとび・土工工事業から分けられましたので、解体工事業としての経験は5年に足りません(平成30年2月18日現在)。そのため、特例として、平成28年5月31日までのとび・土工工事業での経営業務管理責任者の経験を解体工事業の経営業務管理責任者の経験とすることができます。

たとえば、とび・土工工事業で平成23年5月から平成28年5月まで経営経験がある場合、解体工事業の経営経験を5年0か月とすることができます。

Q7 経営経験ってずっと同じ地位でないと経験期間に入らないの?

A7 経営経験は合算することができます。

ただし、許可をとる業種の補佐経験が1か月でもあると6年になりますし、許可をとる業種以外の業種の経営経験が1か月でもあると6年になります。合算した場合に5年ですむのは、許可をとる業種の経営業務管理責任者としての経験+許可をとる業種の執行役員などとしての経営管理経験の場合だけです。

 

建設業許可_経験年数まとめ表

 

建設業許可_経営経験の合算

 

 

Q8 他に特例ってないの?

A8 あります。許可をとる業種以外の業種で、経営業務管理責任者としての経験や執行役員などとしての経営管理経験が6年以上ある場合、いくつかの業種の経験を合算してもかまいません。

たとえば、大工工事業の許可をとる場合、とび・土工工事業の支店長としての経験が4年、とび・土工工事業の取締役としての経験が1年、防水工事業の取締役としての経験が1年あれば、合算して6年とすることができます。

 

2 専任技術者

Q1 “専任”ってなに?

A1 その営業所に常勤して勤務時間中ずっとその職務に従事していることです。大阪府では、勤務状況、給与の支払状況、人事権の状況などをみて判断されます。

住所が勤務地から遠くて常識として通勤できない場合、他の営業所で専任の地位にある人、個人事業主、給与の額が月額10万円未満の人などは“専任”とは認められません。

Q2 専任技術者は主任技術者(監理技術者)と兼任できるの?

A2 原則として兼任できませんが、特例として次のすべてを満たす場合には兼任することができます。

(1)専任技術者の常勤する営業所で請負契約が締結されたこと

(2)工事現場と営業所が近く、いつでも連絡がとれる体制であること

(3)雇われている建設業者と直接的・恒常的な雇用関係であること

(4)主任技術者(監理技術者)が専任でないこと

Q3 実務経験って見習い期間もいれていいの?

A3 見習い期間も入ります。ただし、雑務のみの期間はダメです。

 

タブレット端末を使って仕事をしている工事現場などで働くヘルメットをかぶった作業員のイラスト

 

Q4 実務経験期間って違う業種の実務経験期間と重なっていてもいい?

A4 原則として二重に計算できません。たとえば、とび・土工工事業と大工工事業に5年従事していた場合、とび・土工工事業5年としたり、とび・土工工事業2年+大工工事業3年としたりするなど、全部合わせて5年の期間になります。

ただし、平成28年5月31日までにとび・土工工事業の許可で請け負った解体工事業の実務経験は、とび・土工工事業と解体工事業の両方の経験として二重に計算できます。たとえば、平成23年5月から平成28年5月までとび・土工工事業に従事していて、とび・土工工事業の許可で解体工事業を行っていた場合には、とび・土工工事業5年+解体工事業5年として計算できます。

Q5 1人の専任技術者がいくつもの業種の専任技術者になれるの?

A5 なれます。ただし、実務経験の期間についてはQ4・A4に注意してください。

Q6 特定建設業の“指定建設業”ってなに?

A6 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。

Q7 特定建設業で、実務経験期間と指導監督的実務経験期間って重なっていてもいい?

A7 重なっていてもかまいません。たとえば、専任技術者としての実務経験期間と指導監督的実務経験が同時期に5年ある場合、専任技術者としての実務経験5年+指導監督的実務経験5年とすることができます。

指導監督的実務経験の計算の仕方はQ4・A4と同じです。

Q8 特定建設業の“一定の考査”ってなに?

平成元年度~平成3年度の間に行われた“管工事技術者特別認定考査”と“鋼構造物工事技術者特別認定考査”のことです。

 

スーツを着た大人(社会人)の女性が会社の入社試験や資格などのテストを受けているイラスト

 

 

長くなりましたので、財産的基礎等のQ&Aは次回に持ち越します。

 

 

| まとめ

 

1 期間を合算するときは最も長い地位で必要な期間!

2 解体工事業の期間はとび・土工工事業の期間がはいる場合があります!

3 兼任ができる場合はいろいろあります!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »