今回のシリーズは“建設業の許可を取る”ための概略とポイントを書きたいと思います。
建設業の許可は都道府県によって対応が異なります。このシリーズでは大阪府で許可を取ることを念頭に書いています。ご了承ください。
| 建設業の許可を取れ!
下請で建設業の仕事をしていると元請業者さんから“建設業の許可を取れ”と言われるようになってきました。この数年のことです。許可を取っていない業者は現場に入れてくれなくなります。京阪地域には一人親方のベテラン職人さんがまだまだたくさんいらっしゃいますが、現場に入れなくなるのは死活問題ですね。
いきなり“建設業の許可を取れ”と言われるとびっくりしますが、建設業許可の予備知識があると気持ちが楽になります。ぜひ読んでいただきたいです。建設業に興味のある方にも読んでいただけると幸いです。
| 建設業の許可ってなに?
建設業の許可が必要な場面は建設業法3条に書かれています。おおざっぱに言ってしまえば“軽微な建設工事以外は許可を取れ”とあります。
許可のいらない“軽微な建設工事”って何でしょうか?大きく分けて2つあります。
1 建築一式工事の場合
工事1件の請負額が1500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事。
2 建築一式工事以外の場合
工事1件の請負額が500万円未満の工事。
ここで出てきた“建築一式工事”が何かは後ほど書きますね。
これらの工事は“軽微な建設工事”で、建設業の許可は必要ありません。ただし、解体業は建設業の許可が必要ない場合でも都道府県ごとに登録が必要ですのでご注意ください。
建設業の許可の有効期限は5年間で、毎年決算報告をしなければいけません。
建設業の許可にはいろいろな区分があってややこしいです。最初に区分と言葉を説明していきます。
| 大臣許可と知事許可の違い
建設業の許可には大臣が許可する場合と都道府県知事が許可をする場合があります。
都道府県知事の許可は営業所がその都道府県の中だけにある場合に取ります。例えば、大阪府なら大阪府内だけに営業所がある場合には大阪府知事の許可を取らなければいけません。
大臣の許可は営業所が2つ以上の都道府県にある場合に取ります。例えば、本店が大阪市にあって支店が神戸市にある場合には大臣の許可を取らなければいけません。
| 特定建設業と一般建設業の違い
建設業は元請か下請かで2つに分けられています。
元請は特定建設業です。もう少し条件があって、発注者から直接請け負って(元請)、4000万円(税込)以上の工事を下請人にさせる場合です。建築一式工事の場合は6000万円以上になります。
下請は一般建設業です。正確に言いますと特定建設業以外が一般建設業です。
長くなりますので、建設工事の種類は次回にお話しします。次回以降もよろしくお願いします。
| まとめ
1 建設業の許可がないと仕事がなくなる!?
2 軽微な工事では許可はいりません!
3 有効期限は5年間、毎年の決算報告が必要!
4 2つ以上の都道府県に営業所があるなら大臣許可!
5 下請さんは一般建設業の許可を!