| 不動産を相続したら…
スマイスターのアンケートによりますと、不動産を相続した経験のある人はおおよそ22%です。不動産の相続は多くの人は一生に1度か2度でしょう。親御さんがなくなったときと配偶者が亡くなったときが最も多いと思います。
不動産を相続したらまず何からすればいいのでしょうか。最初に考えるのは登記の名義変更です。名義変更をするためには、その不動産を相続したことをハッキリさせる必要があります。相続人がお一人でしたら何も問題がありません。しかし、数人で相続した場合、遺産分割をしなければなりません。
遺産分割協議では、まず初めに相続財産の一覧を作ります。その一覧を使って誰がどの遺産を相続するかを話し合います(遺産分割協議)。話し合いがまとまればそれを書面(遺産分割協議書)にします。この遺産分割協議書があれば相続登記の名義変更ができるようになります。名義変更は義務ではありませんが、何度も相続が繰り返されていくと相続人の確定がほぼ不可能になります。早めの名義変更をお勧めします。
相続人が確定しないというのは、他の相続人の居場所や連絡先が分からないということです。他の相続人の連絡先が分からなければ話し合うことができませんし、遺産分割協議ができません。遺産分割協議書を作ることもできませんから、登記の名義変更ができないのです。
例えば、相続した不動産を売却したい場合には名義変更をしておくことが必須ですので、他の相続人と連絡が取れなければ売却することもできません。困りますね。何としても探し出さなければなりませんので、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみてください。
| 不動産を相続したくない人も!
上記のアンケートで、不動産を相続する可能性のある人は約30%。このうち、不動産を相続するつもりがない人は何と約20%です。住むわけでもなく処分に困る不動産を貰うくらいなら現金がいいと思われているのかもしれません。農地を相続して困っている人もいるでしょう。
不動産を相続した人の約42%は自分か子や親が住んでいます。売却は約23%、空家が約29%です。空家のうち約60%は管理されていますが、残りの約40%は放置されています。これだけ放置されていれば空家問題は大きくなるはずです。放置している人は登記の名義変更もしていないかもしれませんね。
| 住む予定のない空家の活用方法
今は古い空家でも空家は賃貸や民泊など色々な使い方ができます。“DIY型賃貸が流行りの兆し”の記事でも書きましたが、DIY型賃貸として活用することもできます。
街中で買いたい人が多くいる地域ではなく、過疎化した田舎で誰も買い手がつかないような地域であっても、そこに魅力を感じ住みたいと思っている人もいます。収益は生まないかもしれませんが、住みたい人に安く快適に住んでもらう選択はいかがでしょうか?
住む予定のない一戸建を相続しても嘆かずに、一度不動産屋に相談してみてください。思いもよらなかった素晴らしい活用方法を提案してくれるかもしれませんよ。
| まとめ
1 不動産を相続したら登記の名義変更を!
2 不動産を相続したくない人は約20%も!
3 古い空家でもいろいろな活用方法があります!