民泊で行政書士が活躍する!

| 民泊ってなに?

 

民泊は最も広い意味では民家に泊まることです。ここでは、外国人観光客を対象にして個人宅や投資用マンションを貸し出すことをいうことにします。旅行客を対象にしていますから一時的な宿泊施設です。イメージとしては民宿のようなものでしょうか。

民泊が最近の新しいビジネスとして注目を集めていることはご存知だと思います。

ところで、ホテルや旅館とは何が違うのでしょうか?

ポイントは個人宅や個人所有マンションを貸し出すということです。ホテルや旅館とは建物の用途が違います。ですから、ホテルや旅館を規制している“旅館業法”の要件を満たさない建物が多くなっています。

現状では、旅館業法による民泊と特区民泊による民泊がありますが、世間では法律上グレーなビジネスの印象をもたれています。とはいえ、新しい不動産投資の形です。

 

 

| 民泊を規制する法律

 

今まで、民泊を規制する法律はありませんでした。旅館業法が一応規制する法律になりますが、個人宅を貸し出す場合を想定していません。

そこで、2017年6月に民泊を規制する法律が作られました。住宅宿泊事業法といいますが、一般的に民泊新法と呼ばれています。施行は2018年6月を予定しています。旅館業法との主な違いは次のとおりです。

 

・旅館業法:許可申請、民泊新法:届出

・旅館業法:営業日数上限なし、民泊新法:年間180日

・旅館業法:ホテル・旅館、民泊新法:住宅・共同住宅など

・旅館業法:1室3.3㎡以上、民泊新法:制限なし

・旅館業法:住宅専用地域以外、民泊新法:制限なし

・旅館業法:投資収益が目的、民泊新法:文化交流・休眠地活用が目的

 

また、民泊新法では“家主居住型”と“家主不在型”があります。

“家主居住型”は現に家主が居住している家に宿泊する場合で、文化交流が目的になります。“家主不在型”は投資用マンションや別荘など宿泊時に家主が不在の場合で、休眠地活用が目的です。

 

 

| 条例による特区!

 

“特区民泊”と呼ばれているもので、東京都大田区、大阪市、北九州市、新潟市が特区になっています。国から国家戦略特区と指定されていなければなりません。

特区で民泊をするためには行政の認定が必要です。また、2泊3日以上というようなある程度連泊されなければなりません。

旅館業法や民泊新法とはまた違った形の規制がありますから注意が必要です。

 

 

| 行政書士のチャンス!?

 

民泊新法が施行されると行政書士への届出の依頼も増えると思われます。もちろんそこにはコンプライアンス面でのアドバイスをしたり、旅館業法や特区民泊とのメリット・デメリットをしっかりと説明したりできなければいけません。

不動産に関係することですからきちんとした現地調査が必要ですし、用途地域や耐火構造などの調査、申請図書の有無と種類の確認など通常の行政書士業務とは違った業務が入ってくるでしょう。そうなったときには不動産に強い行政書士が活躍できます。

残念ながら、守口市、門真市、寝屋川市などの北河内地区は特区に指定されていません。民泊新法に期待です!

弊社は宅地建物取引業者の(株)麻田不動産を併設していますので、その点ではご安心いただけます。

 

 

| まとめ

 

1 民泊は個人宅に宿泊するもの!

2 旅館業法と民泊新法と特区民泊は規制の仕方が違う!

3 行政書士の活躍できる場が広がる!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »